従業員は、業務を休む権利があります。現在、従業員の標準勤務時間は1日に8時間以内、週に40時間以内、週に少なくとも1日の休日とされています(労働法38条)。よって、企業は従業員の休日を週休1日とすることができるものの、この場合の1日の平均勤務時間は6時間40分以内(=40時間÷6日)にしなければなりません。
企業は生産上の必要性から、工会(労働組合)および従業員と協議した後、従業員に残業(時間外労働)をさせることができます。しかし、この場合、1日に月1時間を超えてはなりません。特殊な原因があるばあい、従業員の健康を保障する条件の下に、1日に3時間までの残業を手配することができますが、1か月あたり36時間以内という制限が規定されています(労働法41条)。
残業時間の上限の例外:
以下のいずれかの状況に該当する場合、企業が従業員に残業させるときには、1日3時間、1か月あたり36時間以内という上限はありません(労働法42条)。
- 自然災害、事故の発生またはその他の原因により、従業員の生命、健康および財産の安全が脅かされ、緊急に処理する必要がある場合。
- 生産整備、交通運輸路線、公共施設が故障し、生産および公共の利益に影響があるため、速やかに応急処理をする必要がある場合。
- 法律、行政法規に定めるその他の事由。
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