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上海市弁護士協会
離婚棄却の判決確定後、および和睦の調停成立後は、新しい事情や離婚事由が発生しなければ、六ヶ月の経過なくして離婚の再提訴は出来ません。
六ヵ月後であれば新事情や新離婚事由がなくとも離婚提訴ができることになっています。