企業は、生産。業務の具体的な状況、且つ従業員本人の意志を考慮したうえで、統一的に計画し年次有給休暇を手配しなければならない、と定められています。
これにより、従業員本人の意志を考慮すると定められているものの、企業の生産状況のほうが優先されるため、企業は生産状況を検討した上で確定した休暇手配案に対して従業員に合理的な理由がない場合は、従業員は企業の休暇手配案に従うべきことになります。
年次有給休暇未消化時の補償(買い取り)
企業が業務の必要性から従業員のために年次有給休暇を手配できない場合、未消化の年次有給休暇1日つき、当該従業員の賃金の300%(3倍賃金)を報酬として支給する必要があります。
なお、以下のいずれかに当てはまる従業員は、当該年度の年次有給休暇を取得することができず、その年の年次有給休暇を既に消化している場合には、翌年の年次有給休暇を取得できないことになります。
- 私用休暇が累計して20日以上で、企業が私用休暇の利用につき賃金を控除しない場合
- 勤続年数1年以上10年未満の従業員が業務外傷病休暇を2か月以上取得した場合
- 勤続年数10年以上20年未満の従業員が業務外傷病休暇を3か月以上取得した場合
- 勤続年数20年以上の従業員が業務外傷病休暇を4か月以上取得した場合
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