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HOME中国家族法>離婚調停成立後の再審事由
離婚調停成立後の再審事由
 
 

 離婚調停成立後は、離婚判決のように上訴することはできません。離婚調停に対する不服は民事訴訟法にもとづき再審事由がある場合にのみ行うことが出来ます。

  1. 人民法院が当事者の自由意思の原則に反して調停を行った場合。
    例えば、裁判官が当事者を強迫して調停協議を行ったとか、未だ調停が成立していないのに調停書を作成したといった場合です。

  2. 調停内容が法規定に違反している場合。
    例えば、女性・子どもの合法的権益を明らかに侵害しているとか、分割した財産が夫妻共有財産に属していなかったといった場合です。
 
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