「中国契約法」の定めにより、下記に掲げる事由のいずれかに該当する場合、契約は無効とされます。
- 一方が詐欺、脅迫の手段を用いて契約を締結し、国家の利益を害した場合
- 悪意に共謀し、国家、集団又は第三者の利益を害した場合
- 合法的な形で非合法的な目的を覆い隠した場合
- 社会の公共的な利益を害した場合
- 法律、行政規定の強制的規定に違反した場合
下記に掲げる契約において、当事者の一方が人民法院又は仲裁機関に契約の変更又は取消を求める権利があります。
- 重大な誤解によって締結された場合
- 契約締結時に著しく公平性を欠く場合
一方が詐欺、脅迫的な手段によって、又は他人の弱みに付け込んで、相手方に実際の意思に反する状況において契約を締結させた場合、損害にあった側は人民法院又は仲裁機関に契約の変更又は取消を求める権利があります。 当事者が契約の変更を求めた場合、人民法院又は仲裁機関は契約を取消してはいけません。
契約の解除は約定解除及び法定解除に分かれます。
1.約定解除:当事者は合意によって契約を解除することができます。当事者は一方が契約を解除する条件を約定することができます。契約解除の条件が整ったときに、解除権を有する者は契約を解除することができます。
2.法定解除:下記に掲げる事由のいずれかが発生した時、当事者は契約を解除することができます。
①不可抗力により契約の目的を達成できなくなったとき
②履行の期限が満了する前に、当事者の一方が主な債務を履行しない旨を明確に、又は自己の行為によって表示したとき
③当事者の一方が主な債務の履行を遅滞し、催告を受けた後にも合理的な期間内に履行しないとき
④当事者の一方が債務の履行を遅滞し、又はその他の違約行為により契約の目的が達成できなくなったとき
⑤法律に定めるその他の事由があるとき |