一、契約を締結後、相手方の引き渡した製品が品質基準に満たしていないのは明らかである場合、どのように対応したらよいでしょうか?例えば、製品の規格、品種が約定と異なったなど……
買主は製品を受け取っていない場合、その受取を拒否することができます。
① 契約の目的を実現できなかった場合、製品の受取を拒絶し、且つ契約の解除を通知することができます。
「契約法」の第148条で「目的物の品質が品質基準に満たしていないことにより、契約の目的を実現できなかった場合、買手は目的物の受取を拒否し、契約を解除することができる。」と規定されています。
② 相手方と契約の変更と賠償について協議し、その協議の結果を書類化したほうがベストです。
「契約法」の第77条に「当事者は合意により契約を変更できる。」と規定されています。
③ 期限通りに製品を取り替えやその他の方法で品質問題を解決するように相手方に要求します。同時に品質問題解決について協議し、契約書や交渉書類に品質問題を解決しない場合、違約責任を追及する権利を保留することを明記します。
なお下記の方法を回避する必要があります。
① 不満を言っただけで、相手方に品質に対しての異議を明確に提出しなかった
② 異議を提出したが、明確な対応要求がなかった
③ 異議や要求を提出したが、異議の提出及び処理結果について書類化せず、その他の証明できる手段も取らなかった
二、検収後、品質問題を発見した場合、どのように対応したらよいでしょう?
① 直ちに、相手方に品質異議の通知を送り、品質問題に関する証拠を提出します。同時に、できる限り相関品質不良に関する証拠を残すことです。例えば、品質検査基準や結果関連書類、交渉書類、電子メール、電話記録など……
② 取替え又は修理で、契約を続けて履行する場合、相手方に期限通り取替え又は修理させることを通知します。それに関わる費用は相手方が負担するべきです。 ?
③ 不良品による損失を相手方に請求します。
三、使用中に品質問題を発見した場合
使用中に品質問題を発見した時の対応は、上記とあまり変わらないが、品質不良に関する証拠の保存に注意し、相手方に損失賠償の要求、又は追及権利保留を通知することです。 |