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HOME中国家族法>離婚原因について
離婚原因について
 
 

 中国の裁判離婚において破綻主義が採られています。夫妻双方の感情がすでに確実に破綻しており、かつ調停を行ったがその効果なく不調に終わった場合には離婚判決を下すことになっています。

 夫妻感情が既に確実に破綻したと判断する基準として、以下のように列記する事情の一つに該当し、調停が無効の場合には、離婚を認めなければなりません(婚姻法32条3項)。

  1. 重婚又は配偶者を有する者が他人と同棲した場合  この詳細はこちらへ

  2. 家庭内暴力または家族〔家庭成員〕を虐待・遺棄した場合  この詳細はこちらへ

  3. 賭博・麻薬使用等の悪習を有し、度々指導しても改めない場合  この詳細はこちらへ

  4. 感情の不和により満二年別居している場合  この詳細はこちらへ

  5. その他夫妻感情の破綻が生じている情況にある場合  この詳細はこちらへ

  6. 配偶者の一方が失踪宣告を受けていて、他方配偶者が離婚提訴した場合  詳細はこちらへ
 
離婚原因について
 
重婚又は配偶者を有する者が他人と同棲した事由による離婚
 
家庭内暴力または家族〔家庭成員〕を虐待・遺棄した事由による離婚
 
賭博・麻薬使用等の悪習を有し、度々指導しても改めない事由による離婚
 
感情の不和により満二年別居している事由による離婚
 
その他夫妻感情の破綻が生じている情況にある事由による離婚
 
配偶者の一方が失踪宣告を受けていて、他方配偶者が離婚提訴した事由による離婚
 
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