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HOME中国労働法労働時間•休暇•休日>転職してきた従業員の年次有給休暇
転職してきた従業員が取得できる年次有給休暇日数の確定方法
 
 

 年次有給休暇は、累計勤続年数が10年未満の場合、5日、10年以上20年未満の場合、10日、20年以上の場合、15日、となります。これは、従業員が取得できる可能な最低限の年次有給休暇日数であり、企業が与える年次有給休暇はこの基準をしたまわってはなりません。


新卒従業員の年次有給休暇
 中国の大学は7月が卒業時期にあたるため、7月から新卒従業員を採用したとすると、翌年の7月に連続12ヶ月勤務の条件を満たすことになり、入社翌年の7月から12月31日までの間に、5日の法定の年次有給休暇を取得することができます。  

 もっとも、企業が年次有給休暇の統一的な手配を図るため、入社翌年の1月からそのほかの一般社員と同じタイミングで新卒従業員に5日の有給休暇を与えることもできます。


転職してきた従業員の年次有給休暇
 他社から転職してきた従業員で、累計勤続年数が12ヶ月以上になる場合、入社日からただちに年次有給休暇を取得することができます。  

 この従業員が取得できる初年度の年次有給休暇日数は、以下の通り、自社での残余カレンダー日数をもって換算し、日数の確定を行います(この場合の端数は切り捨て)。

 (残余カレンダー日数÷365日)×従業員本人が取得できる年次有給休暇日数

 例:  
他社で5年間勤務した従業員が4月1日に転勤してきた場合、12月31日までに、この従業員は3日の年次有給休暇を取得することができます。([275日÷365日]×5日=3.76日)

 
 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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