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HOME中国家族法>裁判離婚の上訴(二審制)について
裁判離婚の上訴(二審制)について
 
 

 人民法院は法院調停が無効に終わった後に、はじめて婚姻法の関係規定に基いて、離婚認容または棄却の判決を下すことができます。

 一審判決後、当事者としての原告・被告は共に上訴権を有します。法院は判決を下す際に、当事者に対して上訴の権利・上訴期限・上訴法院を告知しなければなりません。

 上訴期間中の一審判決は法的効力を持たないので、離婚認容判決があっても上訴期問中に第三者と再婚すると重婚罪に問われます。この点を裁判官は必ず当事者に告知すべきです。

 当事者又は法定代理人が一審判決に不服の場合は、一審判決書送達の日から十五日内に一級上の人民法院(中級人民法院)に上訴できます。当事者双方が共に上訴を提起せず、上訴期間が経過することによって一審判決は効力を生じます。

 上訴後、控訴審においても、人民法院は先ず当事者に対して法院調停(訴訟内調停)を行わなければなりません。調停(訴訟内離婚調停)が成立すると調停書が作成され、当事者双方の調停書署名受領後は一審の判決は同時に破棄されたものと看倣されます。

 離婚訴訟は二審制で、二審の人民法院の判決が終審判決となります。

 したがって、上訴期間経過後の一審の離婚認容判決および二審の離婚認容確定判決は、婚姻関係を解消させる正式文書で、法院の離婚調停書と同様に、あらためて当事者は婚姻登記機関に離婚登記をする必要はありません。

 
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