中国の労働法には1週間の平均労働時間につき44時間を超えないようにする旨規定されています。国務院の関連規定により、現在は1週間の平均労働時間を40時間としています。
残業制度について
基本的に労働者に残業をさせないのが中国労働法の原則です。残業させる場合、通常、1日につき1時間を超えてはなりませんが、特別の理由がある場合のみ1日につき3時間を超えない範囲で、労働時間を延長することができます。但し、1ヵ月につき36時間を超えてはなりません。
平日の残業は従業員の時給の150%、土日の残業は従業員の時給の200%、法定祝祭日の残業は従業員の時給の300%で、それぞれ残業代を計算します。なお、土日の残業の場合、会社が従業員に代休を与えれば、残業代を支給する必要がありません。
年次有給休暇制度について
従業員が連続して1年以上勤務した場合、年次有給休暇を取得できます。年次休暇期間に通常の勤務期間と同額の賃金収入を取得できます。
従業員の累計勤続が
- 満1年以上10年未満である場合、年次有給休暇は5日間、
- 満10年以上20年未満である場合、年次有給休暇は10日間、
- 満20年以上である場合、年次有給休暇は15日間
とします。国の法定休日は、年次休暇の日数として計上されません。ここで言う累計勤続期間とは、現在の会社における勤務期間だけではなく、前の会社における勤務期間も計上することができます。
会社は、従業員が休むべきでありながら休まなかった年次休暇の日数に対して、従業員の日給収入の300%の基準により、年次休暇賃金を支給する必要があります。 |