会社解散・清算
中外合併、中外合作会社の場合は、原則として、董事会の全会一致による決議を経て審査認可機関の認可を得る必要があります。したがって、会社解散・清算については、基本的に、すべてのパートナーの事前合意が必要条件になります。外商独資会社の場合は、外国側投資者が精算を決定し、審査認可機関の許認可を得ることとなります。
なお、①会社定款に定められた経営期間の満了、②人民法院が会社法183条に基づいて下した解散命令、③営業許可証の取り消し、④操業停止または会社解散の命令など、これらの事由により外商投資企業が解散する場合には、審査認可機関の事前許認可を要せず、直ちに清算手続に入ることができます。
審査認可機関から会社解散・清算の許認可が得られた後は、清算委員会【清算組】を設置します。清算委員会は、基本的に董事または清算に必要となる専門家(弁護士、会計士など)により構成されますが、地方により、株主(法人または自然人)を清算委員会の構成員として工商局に届け出る必要がある場面もあります。また、清算期間中に提起された訴訟については、清算委員会が会社を代表して、会社の名義で対応することとなります。
清算委員会は、清算会社の賃借対照表及び清算財産目録を作成のうえ、清算案を策定します。その後、清算に関する公告、資産の処理、未払税額や費用の支払、債権債務の整理、残余財産の分配などを行います。
会社が自ら清算委員会を組織することができない場合などは、債権者の申し立てにより人民法院が清算委員会を選任し、手続を進めることも考えられます。
清算企業は、基本的に、清算活動と関わりのない経営活動を展開することはできません。また、清算企業による新規業務も、原則として禁じられています。 |