合併・分割の許認可は、外商投資企業の設立を許可した審査認可機関(原審査認可機関)が行います。ただし、合併後の外商投資企業の投資総額が原審査認可機関の審査認可権限を超える場合には、商務部または省レベルの審査認可機関の許可を得ることになります。
合併により解散する企業の設立を許可した審査認可機関と、合併に関する許認可を行う審査認可機関が別の場合、合併により解散する企業に設立を許可した審査認可機関に対して、合併による解散を申請する必要があります。なお、買収先が国有企業である場合、「産権取引所」での手続が必要となります。
合併・分割の主な手続は、主に次のような流れで行われます。
- 合併・分割協議書を作成し、合併・分割に関する董事会決議をする。
- 審査認可機関に対して、合併・分割を申請する。
- 審査認可機関から合併・分割の仮許可を取得する。
- 債権者保護手続(新聞広告、債権者に対する通知)を実行する。
- 審査認可機関に対して債権者保護手続が完了したことを報告する。
- 審査認可機関から合併・分割の許認可を取得する。
- 「外商投資企業批准証書」の変更・抹消・受領手続をする。
- 変更・抹消・設立登記をする。
- そのほかの諸政府官庁における所要手続をする。
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