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HOME中国労働法労働時間•休暇•休日>上海市の晩婚休暇、晩育休暇
上海市の晩婚休暇、晩育休暇
 
 

 上海市の条例により、従業員が晩婚(男性が25歳、女性が23歳以上で初婚)の場合、国が定めた3日の結婚休暇に加え、晩婚休暇を与える義務があります。

 また、女子従業員が晩婚(24歳以上で初産)の場合で且つ、一人っ子父母光栄証を有する場合の晩育休暇及び配偶者(夫)の付添休暇日数は以下の通りです。

 

晩婚休暇日数 7日
晩育関連 晩育休暇日数 30日
付添休暇日数 3日
法的根拠(施行日) 上海市人口及び計画生育条例(2004.4.15)
 
 
他社で連続して12ヶ月勤務した従業員の年次有給休暇
 
転職してきた従業員の年次有給休暇
 
年次有給休暇未消化時の補償(買い取り)
 
労働契約解除時の従業員の未消化の年次有給休暇
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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