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HOME中国労働法従業員の募集と面接
従業員の募集と面接に関する法律サポート
 
 

 中国では、戸籍管理制度が実施され、かつては人員の自由な流動が制限される時代がありました。1978年の改革開放以降、この戸籍管理制度は徐々に緩和され、現在は企業が自由に従業員を採用することができるようになりました。しかし、企業が従業員を採用する際には依然として政府労働行政管理部門の管理を受け、従業員の採用後に政府労働行政管理部門に届出する手続が必要であり、また地域によっては、人員募集時の段階で政府労働行政管理部門に届出を行う必要があります。

 日本法では、男女雇用機会均等法5条により雇用機会の平等を定められているものの、企業はどのような従業員を採用するかについて自由があり、障害者雇用促進法も企業の採用人数の問題であって、企業が従業員を自由に採用することを制限するものではありません。

人員募集方法

 従業員を募集する場合、自社ホームページがあればそこで求人情報を掲載することができますが、このほかにも、メディア媒に広告を出したり、職業紹介機構(政府主催の公共職業紹介所、民間の人材紹介会社、ヘッドハンティング会社)を利用することもできます。新卒社員を募集したい場合には、各大学の卒業生指導センターに企業の関連情報を送って宣伝してもらったり、また大学の許可を受ければ、大学の構内で募集宣伝を行ったりすることもできます。また、北京、上海のような大都市では、定期的に合同会社説明会(中国語:人材招聘会)が開催され、主催者に一定の料金を支払えば、企業が会場内にブースを設置し、募集資の配布や、その場で面接を行うことも可能です。

 
従業員の募集時の事前・事後の募集報告手続
 
面接者の経歴詐称を証明できる方法
 
退職前従業員の採用を避ける方法
 
競業避止義務を負う者の採用を避ける事前対応策
 
入社前の健康診断は必須
 
労働契約の締結は必須
 
中国でも就労差別は禁物
 
労働法律の制限を回避するための業務委託契約は無効
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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日本語応対:
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