契約法【合同法】は、売買、賃貸借、ファイナンスリース、請負、運送、技術ライセンス許諾、寄託、委託などの取引に関わる契約に適用されます。
契約では、申込みに対する承諾があれば、口頭によっても契約が成立します。ただし、法律や行政法規によって書面契約を求められる場合(たとえば、6ヵ月以上の賃貸借契約、建設工事契約など)や、事実上の履行により契約が成立する場合がありますので、注意が必要です。
契約書を日本語と中国語の両方を用いて締結し、両方とも正文と定めることがあります。しかし、契約履行中に紛争が生じた場合、実際に人民法院などでは中国語版を主として扱うことが多いようです。そのため、契約書の日本語版のみを確認するだけ済ませてしまうことは、避けたほうがよいでしょう
契約の効力
契約書の様式にとくに決まりはありません。例えば、表題を「契約書」(合同)ではなく「協議書」としても有効です。また、ファックスや電子メールの記録も契約書面として認められます。一般的には契約当事者間に特別の事情がない限り、効力が生じます。ただし、許認可を得たり登録を行ったりすることにより、契約の効力は生じる場合には注意が必要です。例えば、技術ライセンス契約では、その扱う技術が中国輸入制限技術に属する場合、当局の許可証が発行されることによって、初めてその効力が生じます。 |