試用期間中に病気にかかった場合
試用期間中でも、非労災の疾病や負傷した場合は医療期間が適用されます。極端の例を挙げますと、 入社当日に怪我を受けた場合でも、従業員は最長3ヶ月の医療期間を享受できます。この場合、試用期間中に勤務できませんので、従業員との協議を経て、試用期間を延長・変更することができます。
試用期間中に妊娠した場合
女性従業員の試用期間中に妊娠した場合や、採用前に妊娠した状態で入社した場合も、会社は妊娠を理由に労働契約を解除してはならず、業務不適任であっても三期(妊娠、出産、哺乳)まで労働契約を延長しなければなりません。また、妊娠を理由に給与を下げることもできません。
試用期間中の有給休暇
試用期間中に、従業員は結婚休暇や年次有給休暇などの有給休暇を享受する権利がありますが、就業規則に試用期間中従業員は対象外であると明記し、且つその就業規則が民主的手順を経て制定され、従業員全員に公示されている場合は、与えないことも可能です。
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