契約書の作成過程において、紛争解決方法の選択に直面する。紛争解決方法は一般的に下記の二種類に分類される。
- 人民法院での訴訟による紛争解決
- 仲裁機関での仲裁による紛争解決
ここでは、契約紛争解決方法の選択についての実務上の視野から解説する。訴訟制度と仲裁制度にはそれぞれのメリットとデメリットがある。相互補充により中国の契約紛争解決の基本制度を構成する。当事者は自分自身の具体的な状況に応じて紛争解決方法を選択することができる。両者のメリットとデメリットは主に下記のいくつかの方面に見られる。
|
人民法院 |
仲裁機関 |
効率性 |
受理・開廷が複雑、期間が長い |
受理・開廷が簡単、期間が短い |
柔軟性 |
裁判適用法律、場所と時間、裁判機構、裁判員などが法令に定めてあるので選択ができない。 |
仲裁適用法律、場所と時間、仲裁機構、仲裁員の選択ができる。 |
専門性 |
法律知識が豊か、取引に関わる専門知識が不足 |
取引に関する専門知識が豊か、取引紛争に関わる法律に詳しい |
国際化 |
一般的の訴訟所在国の法律を参照 |
国際関連公約、条約、議定書及び国際慣例を参照 |
権利主張 |
二審終了制度、効力が発生しても上級法院に再審を主張できる。 |
一審終了制度、監督機構がないが、法院に仲裁決定の取消を主張できる。 |
|