Q:他社で連続して12ヶ月勤務した従業員が年次有給休暇を取得できるのか?
A:自社か他社かを問わず、累計勤続年数が12ヶ月以上の従業員は、年次有給休暇を取得することができます。
年次有給休暇を取得できる者
従業員は連続して12ヶ月以上勤務した場合、年次有給休暇を取得できます。法律で「同一の企業で」連続して12ヶ月以上の勤務とは要求されていないため、いずれかの企業で勤務が連続して12ヶ月以上あれば、年次有給休暇の取得資格を取得することができます。
すなわち、A社で12ヶ月勤務した従業員がB社に転職すると、当該従業員はB社において、入社日から年次有給休暇を取得することができます。
実務上、自社で連続して12ヶ月以上勤務した従業員しか年次有給休暇を取得できないと規定する外商投資企業が多く見受けられていますが、このような規定は違法となります。 |