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社会保険•住宅積立金に関する法律サポート
 
 

 「5険」とは、①養老保険、②医療保険、③失業保険、④生育保険、⑤労災保険、という5つの社会保険のことをいい、企業および従業員いずれもこれらの保険に加入しなければならなりません。

 社会保険への加入・保険料の納付は、企業および従業員の法定義務であるため、たとえ企業と従業員間に社会保険料を納付しないという約定があったとしても、自らの法定義務を免れることができません。また、実務では一部の企業が従業員のために商業保険に加入している場合がありますが、これも企業および従業員の社会保険に加入義務を免れる理由にはなり得ません。

外国人従業員について

 外国人従業員の場合、現在までのところ、ほとんどの地域で労災保険の加入しか認められていません。北京市もその一例です。なお、これも徐々に緩和されており、上海市では、2009年10月10日から外国人の①養老保険、③労災保険への加入が認められるようになりました(上海市で就労する外国人の都市従業員社会保険に加入に関わる若干問題に関する上海市人力資源社会保障局の通知1条)。今後、将来的には外国人従業員も中国の5険に加入で可能性が考えられます。

 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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