雇用単位は従業員を雇用した日から30日以内にその従業員の社会保険登記を行い、社会保険登記を行わない場合、社会保険取扱機構がその納付すべき社会保険費を審査、確定します。
強制措置
① 雇用単位に以下の状況のいずれかがある場合、社会保険取扱機構は社会保険費追納の通知を出し、雇 用単位が通知受領後5労働日以内に追納しない場合は『中華人民共和国社会保険法』第63条(規定通りに納付しない場合の規定)他に従って処理されます。
- 規定に従って申告を行わず、且つ社会保険を納付しない場合
- 申告後、適時に満額を納付しない場合
- 従業員人数、納付基数等の虚偽申告、漏れ申告により社会保険費を少なく納付した場合
② 雇用単位が追納しない場合、社会保険取扱機構は雇用単位の口座開設銀行又はそのた金融機構にその残高を照会することができ、社会保険費振り替え決定を行うよう申請することができます。
③ 社会保険行政部門は、社会保険費振り替えを遅滞なく決定し、書面で雇用単位の口座開設銀行等に振替を実施するよう通知します。
④ 雇用単位の口座残高が納付すべき社会保険費の数額を下回り、又は振り替えた後にも雇用単位が社会保険費を満額支払えない場合、社会保険取扱機構は雇用単位に対し、抵当・質入の方式により保証提供を要求することができます。
⑤ 雇用単位は社会保険取扱機構が同意する評価機構にてその抵当又は質入の財産評価を行います。社会保険取扱機構の審査後、社会保険費支払いに足りる場合は、双方は抵当契約又は質入契約を締結します。登記が必要な場合は、抵当登記又は質入登記を手続きしなければなりません。
⑥ 社会保険取扱機構と雇用単位が抵当契約又は質入契約を締結した後は、社会保険費の延期納付協議書を締結します。雇用単位が延期の期限後も社会保険費を満額納付しない場合、社会保険取扱機構は期限満了時の市場価格で、抵当資産又は質入資産の市場価格を参考に換金して、或いは競売・処分して社会保険費に充てることができます。尚、延期納付の協議期限は最長1年を超えません。
⑦ 雇用単位に以下の状況のいずれかがある場合、社会保険取扱機構は所在地の管轄権のある人民法院に雇用単位の資産の押収・差し押さえ・競売を申請し、競売所得を以って社会保険費と滞納金に充てることができます。
- 雇用単位の口座残高が納付すべき社会保険費を下回り、且つ担保契約を締結しない場合
- 残高を振り替えても雇用単位は社会保険費を満額納付できず、且つ担保契約を締結しない場合
- 延期納付協議期限が満了し、抵当資産の市場価格又は権利状況が変わり、雇用単位が社会保険 費を満額納付できない場合
法律責任
- 雇用単位が決められた期日までに社会保険費を満額納付しない場合、社会保険取扱機構は、期限内の納付と追納を命じ、納付すべき日から一日当たり0.5‰の滞納金を徴収します。期限を超えても納付しない場合、社会保険行政部門より納付すべき金額の1~3倍の罰金を処します。
- 雇用単位が月毎に代理控除納付する社会保険費明細を従業員本人に通知しないか、又は規定に従って自単位の通年の社会保険費納付状況を公表しない場合は、従業員は社会保険行政部門に通報又は訴え出る権利があります。
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