有給休職期間中の労災待遇
有給休職期間とは、従業員が労災発生後、休職して労災治療を受け始めて、傷害等級の鑑定を受けるまでの、本人の給与福利待遇に影響しない期間をいいます。(一般に2ヶ月、最長24ヶ月)
① 給与・福利待遇:会社は通常とおり給与、福利待遇、社会保険等を負担。労働能力鑑定により労災傷害等級が認定された時点で、会社は現有の給与・福利等待遇の支給を停止。
② 介護費:独自に生活できない場合、会社が介護費用を負担するか、又は人を手配して介護する。介護費用の基準は入院先の基準に従う。
労災死亡の場合の待遇
負担者 |
労災待遇 |
死亡 |
備考 |
労災保険基金 |
一時労災死亡補助金 |
前年度全国城鎮住民一人当たり支配収入の20倍 |
2010年度の全国城鎮住民一人当たり支配収入は 21,810 元 |
葬祭補助金 |
6ヶ月 |
計算基数:前年度上海市社会平均月給
上海市2011年度の社会平均月給は4,331元 |
親族扶養補助金(月毎) |
30~50% |
計算基数:死亡前の社会保険納付給与。配偶者は月に40%、その他親族は一人当たり月に30%。 |
傷害等級が1~4級の場合の待遇
負担者 |
労災待遇 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
備考 |
会社 |
社会保険 |
基本医療保険を定年退職まで納付。 |
納付基数:傷害手当 |
労災保険基金 |
一時傷害補助金 |
27ヶ月 |
25ヶ月 |
23ヶ月 |
21ヶ月 |
計算基数:本人給与 |
傷害手当 (月毎) |
90% |
85% |
80% |
75% |
計算基数:本人給与 |
生活介護待遇 (月毎) |
全介護依存50%、大部分介護依存40%、一部介護依存30% |
計算基数:上海市前年度社会平均月給 |
註:会社は労災人員との労働関係を保留し、労災人員は職場を離れる。労災人員が定年退職して養老金を享受する時点 で、傷害手当の支給を停止する。養老金が傷害手当より低い場合、労災保険基金より差額を補足する。 |
傷害等級が5~10級の場合の待遇
負担先 |
労災待遇 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
9級 |
10級 |
備考 |
会社 |
一時傷害就業補助金 |
18ヶ 月 |
15ヶ月 |
12ヶ月 |
9ヶ月 |
6ヶ月 |
3ヶ月 |
計算基数:上海市前年度社会平均月給 |
傷害手当 (月毎) |
70% |
60% |
-- |
-- |
-- |
-- |
計算基数:本人給与(注: 仕事を手配できない場合のみ) |
労災保険基金 |
一時労災医療補助金 |
18ヶ 月 |
15ヶ月 |
12ヶ月 |
9ヶ月 |
6ヶ月 |
3ヶ月 |
計算基数:本人給与 |
一時傷害補助金 |
18ヶ 月 |
16ヶ月 |
13ヶ月 |
11ヶ月 |
9ヶ月 |
7ヶ月 |
計算基数:本人給与 |
註①5、6級の場合、会社は労働関係を終止できないが、7~10級の場合は、期限満了をもって労働関係を終止できる。
②労災人員の定年退職・死亡により労働関係が終止された場合、労災人員は一時傷害就業補助金・一時労災医療補助 金待遇を享受できない。
③労災人員が労働関係の解除を申し出た時点で、定年退職年齢から5年未満の場合、不足年限の1年毎に一時傷害就業補助金・一時労災医療補助金が20%ずつ逓減する。 |
本人給与の定義
本人給与とは、労災人員の負傷前12ヶ月間の保険納付基数の平均月額をいい、上海市社会平均月給の 300%を上限とし、上海市社会平均月給の60%を下限とします。
一時傷害補助金の支給に関する特別規定
一時傷害補助金が(3,896元×改正前の月数)の金額より低い場合、差額は労災保険基金より補填。 |