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HOME中国労働法社会保険•住宅積立金>上海市の疾病又は非労災負傷による医療期間
上海市の疾病又は非労災負傷による医療期間
 
 

 上海市の疾病又は非労災負傷による医療期間の計算方法は簡単です。医療期間は、従業員の入社初年度は3ヶ月とし、その後、勤続年数満1年毎に1ヶ月ずつ増え、最長24ヶ月とします。 
 例:入社1年目の従業員は3ヶ月、入社2年目の従業員は入社時からの累計で4ヶ月間


医療期間中の労働保護
 従業員が医療期間中にある場合は労働契約を解除することができず、医療期間中に労働契約期限が到来する場合には、相応の状況が消滅するまでの間、労働契約期限は自動延長されます。


労働契約期間中に医療期間満了の場合
 従業員が、労働契約期間中に、医療期間を使い切った後も尚も職場復帰できず、会社が別途手配した業務にも従事出来ない場合、会社は従業員と労働契約を解除することができます。
 この場合、勤続年数に応じた経済補償金を支払うことの他、最低6ヶ月分の給与に相当する医療補助費を支給しなければなりません。


医療期間中に労働契約満了の場合
 医療期間中に労働契約期限が到来する場合は、相応の状況が消滅するまでの間労働契約期限は自動延 
長されますが、医療期間を使い切った時点で労働契約は終止するため、経済補償金を支払う必要はあるものの、最低6ヶ月分の医療補助費を支給する必要はありません。

 
 
上海市労災待遇の主な内容
 
上海市労災待遇の基準
 
労災が発生した従業員の労働能力鑑定申請
 
中国の現行の養老保険制度(年金制度)
 
都市部と農村部間の養老保険の転入
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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