会社は従業員のために住宅積立金の口座を開設し、従業員と共同で住宅積立金を納付します。新規設立した外資系企業も、住宅積立金の登記手続きを行う必要があります。
住宅積立金の用途
(1)従業員が以下の状況にある場合、住宅積立金口座の残高を引き下ろすことができます。
① 住宅を購入、建設、修築、全面修理する場合
② 定年退職した場合
③ 労働能力を完全に喪失して、雇用単位と労働関係を終止する場合
④ 出国して海外定住する場合
⑤ 住宅ローンの返済に充てる場合
⑥ 家賃が給与収入の規定比率を超える場合の家賃支払い
(2)住宅積立金を納付する従業員が、住宅を購入、建設、修築、全面修理する場合、住宅積立金管理センターへ住宅ローンを申請することができます。
住宅積立金の納付手続き
(1)新設の雇用単位は設立日(営業許可書の取得日)より30日以内に、所在地の住宅積立金センターに
て住宅積立金の登記手続きを行います。
(2)納付手続き完了日より20日以内に、住宅積立金管理センターの認可書類をもって受委託銀行にて従
業員のために住宅積立金口座開設手続きを行います。
(3)新しく従業員を雇用する場合、雇用日より30日以内に上記(1)(2)の手続きを行います。
(4)雇用単位が従業員と労働関係を終止する場合、雇用単位は労働関係終止日より30日以内に住宅積立
金センターにて変更手続きを行い、住宅積立金センターの認可書類をもって、受委託銀行にて従業員の住宅積立金口座の移転又は閉鎖手続きを行います。
住宅積立金の納付基数、納付比率等
(1)雇用単位と従業員はそれぞれ(従業員の前年度平均月給×納付比率)にて納付します。
(2)新入社員の場合は、雇用の翌月から納付しますが、従業員の当月給与×納付比率)にて納付します。
(3)「納付比率」は5%を下回ってはなりませんが、具体的な比率は各地の住宅積立金管理員会で決定し、 所在地人民政府の承認を経て省・自治区・直轄市人民政府に届出します。
(4)住宅積立金の納付基数となる「従業員の前年度平均月給」には上限と下限あります。通常、納付基
数の上限は所在地前年度平均賃金の3倍となり、下限は所在地前年度最低賃金となりますが、地方によって若干異なります。
(5)従業員個人が納付する住宅積立金は、雇用単位が毎月本人の給与から控除します。住宅積立金は最
高12%まで個人所得税を免税します。
(6)雇用単位は、毎月給与支給日より5日以内に、雇用単位と従業員が納付する住宅積立金を専用口座に納付する必要があります。
|