従業員に労災が発生し、治療を受けて負傷の程度が相対的に安定した後に身体障害が残り、労働能力に影響する場合、または有給休業期間が満了した場合、労災従業員又は雇用単位は適時に所在区の労働能力鑑定委員会に労働能力鑑定を申請しなければなりません。
有給休業期間とは、労災が発生した従業員が一時休業して労災医療を受ける期間をいい、通常12カ月を超えず、負傷の程度が重い場合、または特殊な事情の場合 、適宜延長することができますが、延長は12カ月を超えてはなりません。
労働能力鑑定の申請書類
労働能力鑑定を申請する際、労働能力鑑定申請表を記入するとともに、以下の書類を提出しなければなりません。
- 「労災認定決定書」の原本とコピー
- 有効な診断証明書、医療機構の病歴関連規定によりコピー又は複写した検査報告等完全な病歴資料
- 労災従業員の身分証又は社会保証カード等有効な身分証明書の原本とコピー
- 労働能力鑑定委員会が求めるその他の書類
労働能力鑑定の結論
労働能力鑑定委員会は専門家チームの鑑定意見に基づき労働能力鑑定結論を出します。労働能力鑑定結論書には以下の事項を記載します。
- 労災従業員及び雇用単位の基本情報
- 障害の状況(部位・器官機能障害程度・診断状況等)
- 鑑定の根拠 ④鑑定の結論
『労災保険条例』第22条によれば、労働機能障害は10段階の身体障害等級に分けられ、最も重いものを1級、最も軽いものを10級とします。 生活自立障害は、全く自力で生活できない、大部分自力で生活できない、一部自力で生活できない、の3等級に分けられます。労働能力の鑑定は労災保険制度の重要な一環であり、労働能力鑑定等級は労災従業員が労災保険待遇を享受する重要な根拠となります。 |