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HOME中国労働法社会保険•住宅積立金>『上海市労災保険実施弁法』の主な改正内容
『上海市労災保険実施弁法』の主な改正内容
 
 

 『社会保険法』と『労災保険条例』の施行に従い、上海市政府は2012年11月27日、新たな『上海市労 災保険実施弁法』を公布しました。2013年1月1日より施行されました。


主な改正内容

  1. 労災保険制度の適用範囲:
    企業、事業単位、国家機関、社会団体、民営非企業単位、基金会、弁護士事務所、会計師事務所等の組織と労働者を雇用する個人経営商工業者 

  2. 通勤途中の労災認定:
    通勤途中に、本人が主要な責任を負わない交通事故または都市軌道交通、客船、列車での事故に遭遇し負傷したとき。 

  3. 労災を認定しない対象:
    ①故意に罪を犯した者 
    ②酒酔いまたは麻薬を服用したとき 
    ③自ら傷つけるかまたは自殺したとき 

  4. 労災保険待遇(食費補助費と交通費・宿泊費):
    労災保険基金が負担

  5. 労災保険待遇(傷害等級:1~4級):
    労災保険基金が本人給与の21ヶ月~27か月にて支給

  6. 労災保険待遇(傷害等級:5~6級):
    ①一時傷害補助金:労災保険基金が本人給与(※注)の16~18か月にて支給 
    ②一時労災医療補助金:労災保険基金が上海市前年度社会平均月給の15~18ヶ月にて支給 
    ③一時傷害就業補助金:会社が上海市前年度社会平均月給の15~18ヶ月にて支給 
    (※注)本人給与とは、労災人員の負傷前12ヶ月間の保険納付基数の平均月額。本人給与は上海市社会平均月給の300%を上限とし、上海市社会平均月給の60%を下限とする。以下同じ。

  7. 労災保険待遇(傷害等級:7~10級):
    ①一時傷害補助金:労災保険基金が本人給与の7~13か月にて支給 
    ②一時労災医療補助金:労災保険基金が本人給与の3~12ヶ月にて支給 
    ③一時傷害就業補助金:会社が上海市前年度社会平均月給の3~12ヶ月にて支給

  8. 一時傷害補助金の支給に関する特別規定:
    (本人給与×新『弁法』に基づく月数)が (3,896元×旧『弁法』基づく月数)を下回る場合、差額は労災保険基金より補填。

  9. 労災保険待遇(一時労災死亡補助金):
    前年度全国城鎮住民一人当たり支配収入の20倍

  10. 農村戸籍の外来従業人員の労災待遇:
    新『弁法』に基づく。 
    傷害等級1~4級の場合、新『弁法』に基づき労災待遇を一括受領できる。 
 
 
上海市労災待遇の主な内容
 
上海市労災待遇の基準
 
労災が発生した従業員の労働能力鑑定申請
 
中国の現行の養老保険制度(年金制度)
 
都市部と農村部間の養老保険の転入
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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