従業員に支給する以下の報酬は、最低賃金にはカウントされません。実務上、残業代、社会保険料、従業員への福利厚生を含めた賃金が最低賃金を下回ることさえなければ大丈夫だと認識する企業もあります。これは、違法です。
- 残業代
- 夜勤、高温、低温、坑内、有毒有害などの特殊作業環境、条件下の手当て
- 従業員に支払うべき社会保険料、福利待遇
- 食事及び住宅を補助するための非貨幣収入
最低賃金制度を適用しない者
最低賃金制度は、正常な労働を提供した従業員にのみ適用されます。よって、以下の者には、最低賃金制度を適用する必要はありません。
- 病気休暇または私用による休暇を取得した従業員
- 自宅待機の従業員
自宅待機の従業員
企業が従業員に自宅待機を命じている場合、企業はその地域の規定に従い、従業員に生活費のみを支給すればよく、その支給生活費は最低賃金基準を下回ることができるとされています。よって、多くの地方政府が管轄地域の自宅待機従業員の賃金基準を定めており、最低賃金基準を下回ってはならないとする地方もあれば、最低賃金基準の70%、80%を下回らないとすべきする地方もあります。
- 北京:最低賃金基準の70%を下回らない
- 上海:最低賃金基準を下回らない
病欠中の従業員
従業員が病欠または業務に関係なく負傷した場合、所定の医療期間中、企業から病欠賃金を受ける権利があり、この病欠賃金は最低賃金基準を下回ることができるものの、最低賃金基準の80%を下回ってはなりません。
なお、従業員が年次有給休暇、出産休暇等の休暇の取得中、もしくは法に基づき社会活動(労働組合活動など)参加した期間中は、企業がこれらを理由に最低賃金を下回る賃金を支払うことは違法になります。 |