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HOME中国労働法賃金>上海市の病気休暇期間中の給与支給規定
上海市の病気休暇期間中の給与支給規定
 
 

全国規定
 適用規定:『労働保険条例実施細則修正草案』1953年1月26日公布・施行
 計算基数:本人の給与  
 病欠給与の支給方法:下表の通り

病欠期間  会社勤続年数  計算基数に対する支給率 
連続6ヶ月以内  2 年未満  60% 
2 年以上 4 年未満 70% 
4 年以上 6 年未満 80% 
6 年以上 8 年未満 90% 
8 年以上  100% 
連続6ヶ月超過後 1 年未満  40% 
1 年以上 3 年未満  50% 
3 年以上 60% 


上海市の規定 
 適用規定:『上海市労働保障局の病欠給与計算に関する公告』滬労保発(1995)83号、滬労保保発(2000)14号、滬労保総発(2003)2号、2004年11月1日施行)

 計算基数:労働契約書に約定された本人給与  

 病欠給与の支給方法:
 国家基準に従って支給するが、市最低給与基準の80%(従業員個人負担分の養老保険料、医療保険料、失業保険料及び住宅積立金を含まない)を下回ってはならない。前年度市従業員平均月給を上回る場合は、前年度市従業員平均月給にて支給することができる。

 
 
従業員の賃金の引き上げ
 
同一労働・同一報酬原則
 
最低賃金制度違反の責任
 
最低賃金には、残業代、社会保険料などがカウントされるのか
 
賃金支給期日の遅延
 
従業員賃金から損害賠償または罰金の控除
 
日本人駐在員への賃金はどのように支払うのか
 
課長クラス以上(総経理を含む)の従業員の残業代
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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