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HOME中国労働法賃金>上海の夏季高温手当
上海の夏季高温手当
 
 

上海市の高温手当の支給基準と支給対象

 支給基準    200元/月・人

 支給対象  ① 高温作業環境にある従業員
       ② 支給期間 6月~9月

 注:高温作業環境は、日中最高気温35℃以上の露天作業、及び33℃未満に下げられない職場を指す。


高温手当の支給要否について

 上海市、北京市は実際に高温職場で働く従業員のみを支給の対象としており、オフィスワーカー等、非高温環境下で働く従業員を明確に支給対象外としております。


法的根拠

 「職場における夏季の防暑降温作業を一層強化することに関する通知」
  中国語:≪関于進一歩加強工作場所夏季防暑降温工作的通知≫ 

 
 
従業員の賃金の引き上げ
 
同一労働・同一報酬原則
 
最低賃金制度違反の責任
 
最低賃金には、残業代、社会保険料などがカウントされるのか
 
賃金支給期日の遅延
 
従業員賃金から損害賠償または罰金の控除
 
日本人駐在員への賃金はどのように支払うのか
 
課長クラス以上(総経理を含む)の従業員の残業代
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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