最低賃金とは
最低賃金とは、労働者が法定労働時間又は労働契約にて約定した労働時間内に正常労働を提供した場
合、雇用単位が支払うべき最低の労働報酬をいいます。
労働者が法に拠り享受する年次有給休暇、帰省休暇、結婚休暇、服喪休暇、生育(出産)休暇、避妊手術休暇等国が定める休暇期間中、及び法定労働時 間内に法に拠り社会活動を参加した時間は、正常労働を提供したとみなします。
最低賃金に含まない項目
労働者が正常労働を提供した場合、雇用単位は以下の項目を控除した後の賃金は、所在地の最低賃金を下回ってはなりません。
- 時間外労働報酬
- 遅番、夜勤、高温、低温、井下、有毒有害等特殊労働環境、条件で支払う手当
- 法律法規と国が定める労働者の福利待遇等。主には、以下の項目が含まれます。
・労働者に研修を受けさせる費用
・国家労働安全衛生規定に基づき労働者に発給する費用と用品及び雇用単位が独自で発給する作 業用品(作業服等)
・労働者に支給する医療衛生費、弔慰金、帰省旅費、計画生育補助金、生活困難補助金、冬季暖 房手当、防暑降温費等。
- 社会保険及び住宅積立金の個人納付部分
- 食事手当・通勤手当・住宅手当(※)
(※)食事手当・通勤手当・住宅手当を除いた額が最低賃金基準を下回ることは不可。 |