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HOME中国契約法>中国の保証制度(一般保証と連帯保証)
中国の保証制度(一般保証と連帯保証)
 

 取引先が自己の債務である売買代金を支払わないときに、約定した第三者(保証人)に対して、通常は、利息、違約金、損害賠償金のほかの必要な費用も含めて、取引先に代わって支払の責任を負担させる方式の担保です。  

 なお、地方政府を含む国家機関、公益を目的とする団体(学校、病院など)、授権されていない企業法人の出先機関【分支機構】、企業法人の職能部門(営業部、管理部など)は保証人にはなれません。

保証の方式:一般保証と連帯保証があります。  

 ①一般保証とすると、裁判または仲裁を経て債務者に強制執行しても債務者からの債務弁済ができない場合に、保証人に対してその保証責任の履行を求めることになります(例えば、取引先の代金不払いの場合、会社はまず取引先に請求しなければなりません)。  

 ②連帯保証の場合は、債務者または保証人のいずれに対しても債務履行を要求することができますので、会社にとっては連帯保証が有利です。書面にいずれか明記されていない場合は、連帯保証であると推定されますが、後日にそれが覆される危険性などを防ぐためにも、連帯保証と明記しておくことが望まれます。

 保証の取得には、会社と保証人との間での契約書面(保証契約書)または保証人が会社宛に差し入れる書面(保証状)が必要です。なお、独立した保証契約書を締結せずに、取引先との契約に、保証人の保証方式、保証範囲及び保証期間を明記した保証条項を設け、且つ、保証人に署名押印させる方式でも保証の取得は可能です。         Q&A:取引先から保証の取得ができるのか?

 
契約は書面にすべきか(中国契約法制の紹介)
 
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中国の保証制度(一般保証と連帯保証)
 
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先履行の抗弁権、同時履行の抗弁権、不安の抗弁権とは
 
 
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