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HOME中国契約法>契約は書面にすべきか(中国契約法制の紹介)
契約は書面にすべきか(中国契約法制の紹介)
 
 
 契約では、申込みに対する承諾があれば、口頭によっても契約が成立します。ただし、法律や行政法規によって書面契約を求められる場合(たとえば、6ヵ月以上の賃貸借契約、建設工事契約など)や、事実上の履行により契約が成立する場合がありますので、注意が必要です。

         Q&A:契約は口頭や電子メールのやり取りでも成立できるのか

契約書の様式

 契約書の様式にとくに決まりはありません。例えば、表題を「契約書」(合同)ではなく「協議書」としても有効です。また、ファックスや電子メールの記録も契約書面として認められます。  

 契約の内容は当事者間で自由に決められますが、例えば、売買契約は一般的に、下記のような条項を設けておくべきです。

  • 当事者の名称または氏名および住所
  • 目的
  • 数量
  • 品質
  • 代金または報酬
  • 履行期限、履行地および履行の方式
  • 違約責任
  • 紛争解決方法

 契約書を日本語と中国語の両方を用いて締結し、両方とも正文と定めることがあります。しかし、契約履行中に紛争が生じた場合、実際に人民法院などでは中国語版を主として扱うことが多いようです。そのため、契約書の日本語版のみを確認するだけ済ませてしまうことは、避けたほうがよいでしょう。

 
契約は書面にすべきか(中国契約法制の紹介)
 
契約相手に関する注意点は(契約の締結)
 
中国の保証制度(一般保証と連帯保証)
 
中国の抵当権
                           
先履行の抗弁権、同時履行の抗弁権、不安の抗弁権とは
 
 
 ※弊社では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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