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HOME中国契約法>契約相手に関する注意点は(契約の締結)
契約相手に関する注意点は(契約の締結)
 

①取引先の確認

 まず、取引先の営業許可証の正本または副本(コピー可)を入手し、登記内容を確認します。営業許可証の正本には、社名、住所、法定代表者、登録資本、企業類型、会社の目的【経営範囲】及び経営期限等が記載されており、副本にはこれに加えて国が義務付ける年度検査の欄がありますので、その登記内容及び年度検査状況を確認します。場合によって、コピーを取得するだけではなく、実際に取引先の営業許可証の正本及び副本を確認することも必要です。  

 また、与信供与を伴う取引で、取引先の信用情報を取得したい場合は、信用調査機関を通じて信用調査を取ることができます。さらに、重要な契約の締結に関しては、取引先内部手続の要否を把握するために、取引先の会社定款などを確認します。

②契約書の締結権限・表見代理

 契約では、法定代表人(董事長、会社によっては執行董事または総経理)が、その会社を代表して契約書へ署名します。トラブルを避けるためにも、契約締結前に、取引相手の営業許可証に記載されている法定代表人を確認することが必要です、また、実務上、授権代表として法定代表人以外へ委任していることもありますので、その際には、委任状などで確認するか、または署名に加え、会社印「公章」を押してもらうことも確認手段の1つです。  

 取引相手の署名者に契約締結の権限がないことが判明した場合、「表見代理」制度をもって締結した契約の履行を求めることになります。「表見代理」制度とは、取引相手の担当者が代理権を有しないにもかかわらず、あなたがその担当者に代理権があると信じるに足りうる相当な理由を有する場合には、法律行為の効果が取引相手に帰属する制度です。

③契約の無効・取消し      Q&A:会社の経営範囲を超える契約は無効とされるのか?

 違法であったり著しく不公平な契約は、無効とされたり取り消されたりすることがあります。  

 また、中国では、許認可、登記を経ない「無許可営業」の場合は、その契約が無効とされる可能性があります。経営範囲は、許可経営範囲と一般経営範囲とに分けられ、前者は当局の許認可を取得したあとに登記されますが、後者は自主的に登記申請されるものです。 なお、一般経営範囲逸脱の場合、人民法院はそれを理由に契約の無効と認定しない、としています。即ち、この場合、経営範囲に記載されていない活動に該当するものとされても、一般的経営範囲逸脱に該当する場合には、その契約が無効となることは基本的にない、と考えられます。

④契約の内容

 契約の内容は、一般的に当事者の名称及び住所、目的物、数量、品質、金額、履行期限、場所及び方式、違約責任、紛争解決方法などを含みますが、契約の種類に応じ、当該類型の契約に具備すべき条項を盛り込むことが重要です。したがって、取引の方式に応じ、会社の契約雛形を用意しておくとともに、その他の合意・確認事項についても、できる限り具体的に書面化しておくことが望まれます。

 重要・複雑な契約については、締結前に弁護士の助言を求めることも検討すべきです。場合により相手先との交渉に弁護士を同席させることが必要なケースもあります。

 
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 ※弊社では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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