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HOME中国労働法賃金>賃金支給期日の遅延
企業の経営が悪いとき、賃金の支給は遅延することができるのか
 
 

 中国国内で賃金を支給するときは人民元で、外国の銀行に振り込むときは外貨で支給すべきです。実務では、中国国内において外国人従業員に外貨現金で賃金を支給する外商投資企業がありますが、これは中国の外貨規制に違反する行為であるため注意が必要です。

 また、賃金は貨幣で支給すべきであり、特に工場の場合、経営が悪化したとしても、自社製品による賃金支給は認められていません。


賃金支給期日の遅延が認められるケース
 賃金は月ごとに支給しなければなりません。

 月末であろうか月初めであろうか、賃金支給日はいったん明確に約定すれば、企業がこの期日に賃金を支払う必要があります。これを怠ると、従業員は企業に対して、賃金のほか、その受けるべき賃金の25%に相当する経済補償の上乗せ支給を請求することができます。

 なお、賃金は全額で支給しなければなりません。しかし、以下の状況の場合、例外的に遅延することが認められます。

  • 自然災害、戦争などの不可抗力に遭った場合
  • 企業の経営が行き詰まり資金繰りが困難になり、企業の工会(労働組合)から支給遅延に関する同意を受けた場合

 現在、年俸制を採用する外商投資企業が徐々に増えていますが、この場合、必ず最低賃金を上回る賃金を月ごとに支給し、残る部分について約定の期日までに全額支給する必要があります。

 
 
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