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HOME中国労働法賃金>従業員賃金から損害賠償または罰金の控除
従業員賃金から損害賠償または罰金の控除
 
 

 企業は賃金を全額従業員に支給する必要がありますが、支給するときに、以下の項目を控除することが認められます。

  • 従業員が納付すべき個人所得税
  • 従業員が納付すべき社会保険料、住宅積立金
  • 裁判所の指示を受け、控除すべき扶養費
  • 企業への損害賠償金

 これらの項目のうち、1~3の控除は、企業の義務であるため、企業は必ずこれを控除しなければなりません。4の場合、毎月控除する金額が、その従業員の月給の20%を超えてはならず、且つ、控除後の賃金が当該地域の最低賃金を下回ってはなりません。  

 すなわち、従業員が企業の設備を破損し、企業に損害賠償しなければならない場合、企業が従業員の賃金から損害賠償金を控除するとき、毎月、その額が従業員の賃金の20%を超えるものであってはなりません。


賃金支払時の留意点
 企業が従業員に賃金を支給する方法は、現金での手渡し、銀行振り込みのどちらでも可能です。

 実務では、賃金の支払に関わる紛争が多いため、賃金支給時には従業員に賃金明細書の交付が付いて、かつ賃金金額、交付時間、受取人の名前及び署名を記録する書面を2年間保管しなければなりません。

 企業はこれらの書類をきちんと保管すべきです。

 
 
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