企業は賃金を全額従業員に支給する必要がありますが、支給するときに、以下の項目を控除することが認められます。
- 従業員が納付すべき個人所得税
- 従業員が納付すべき社会保険料、住宅積立金
- 裁判所の指示を受け、控除すべき扶養費
- 企業への損害賠償金
これらの項目のうち、1~3の控除は、企業の義務であるため、企業は必ずこれを控除しなければなりません。4の場合、毎月控除する金額が、その従業員の月給の20%を超えてはならず、且つ、控除後の賃金が当該地域の最低賃金を下回ってはなりません。
すなわち、従業員が企業の設備を破損し、企業に損害賠償しなければならない場合、企業が従業員の賃金から損害賠償金を控除するとき、毎月、その額が従業員の賃金の20%を超えるものであってはなりません。
賃金支払時の留意点
企業が従業員に賃金を支給する方法は、現金での手渡し、銀行振り込みのどちらでも可能です。
実務では、賃金の支払に関わる紛争が多いため、賃金支給時には従業員に賃金明細書の交付が付いて、かつ賃金金額、交付時間、受取人の名前及び署名を記録する書面を2年間保管しなければなりません。
企業はこれらの書類をきちんと保管すべきです。 |