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HOME中国労働法賃金>従業員の賃金の引き上げ
従業員の賃金を毎年一定比率にて昇給しなければならないのか
 
 

従業員の賃金確定の留意点

  1. 企業が自らの判断で従業員の賃金基準、賃金の引き上げ率を決めることができる。
  2. 従業員の賃金を決めるとき、中国の同一労働・同一報酬制度、最低賃金制度に違反してはならない。
  3. 一部の地方政府では、所轄地域のみに有効とする賃金基準、賃金引上げ率を公布しており、企業がこれを遵守する必要はないものの、従業員側はこれを賃金交渉の根拠とすることが多いため、留意する必要がある。



賃金の引き上げ
 労働法46条では、「賃金基準は経済発展を基礎に徐々に引き上げること」と定められています。また、労働契約法22条では、専門的技術訓練を受けた結果、拘束を受ける期間中の従業員に対して、企業の正常な賃金調整システムに従い、その賃金を調整する必要があるとされています。そのほかにも、派遣先企業が継続して派遣社員を使用する場合、派遣先企業の正常の賃金調整システムに応じて、その賃金をしなければなりません(労働契約法62条1項5号)。

 なお、具体的にどの程度引き上げるべきなのか、企業の賃金調整システムに応じて自らこれを決定することになります。

 
 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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