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中国販売、広告&消費者との紛争に関する法律サポート
 
 

 中国でも2008年8月から独占禁止法が施行されました。中国で製品を販売する場合には、次のような行為が法律により禁止されていますので、十分注意が必要です。

 独占協定:競争関係にある企業が、競争を排除・制限する目的で、販売価格を合意したり、生産・販売数量を制限したりすること(カルテル)、市場分割・技術制限、第三者への商品の転売価格を固定したり、最低再販売価格を指定したりすること(再販売価格の拘束)などが禁止されています。

 市場支配的地方の濫用:市場支配的地位にある企業が、正当な理由なく、不公平な高価格販売・不公平な低価格購入、原価割れ販売、抱き合わせ販売、取引拒絶、取引先指定などをする行為は禁止されています。  

 なお、市場支配的地位の推定基準は、1社で関連市場における市場占有率2分の1以上、2社で関連市場における市場占有率3分の2以上、または3社で関連市場における市場占有率4分の3以上とされています。ただし、2社で関連市場における市場占有率3分の2以上、3社で関連市場における市場占有率4分の3以上であっても、これらの企業のうち、その市場占有率が10分の1に満たない企業が存在した場合には、当該企業は市場における支配的地位を有すると推定しないものとされています。

 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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