従来、中国において機械設備・電気製品の輸入については、様々な管理法令が段階的に実施されてきましたが、2008年5月から実施された「機電製品輸入管理弁法」により、基本的に統一されました。機電製品は、輸入禁止品目、輸入制限品目、自由輸入品目、の3種類に分類されて管理されます。各品目は次の通りです。
① 輸入禁止品目 国家の安全、社会公共の利益、公共道徳、人の健康・安全保護、動物・植物の生命・健康保護、環境保護などの目的(公共の目的)や法令・国際条約・協定などにより輸入を禁止している品目です。対象製品は、「輸入禁止機電製品目録」に定められています。
② 輸入制限品目 公共の目的や、国内特定産業保護、国際金融上の地位及び国際収支バランスなどの目的や法令・国際条約・協定などにより輸入を制限している品目です。対象製品は、「輸入禁止機電製品目録」に定められています。
③ 自由輸入品目 輸入禁止品目、輸入制限品目以外の製品です。一部の自由輸入品目に対しては、輸入自動許可が実施されています。対象製品は、輸入自動許可機電製品目録に規定されています。輸入自動許可機電製品目録に該当する製品は通関手続前に商務部発行の「輸入自動許可証」を取得しなければなりません。
設備の輸入は、ほとんどが機電製品として管理されます。とくに、該当する外商投資企業が投資総額内で設備を輸入するときには、「外商投資プロジェクトで免税を付与しない商品類」以外の設備であれば、免税されます。なお、2009年1月1日以降も、輸入設備の輸入関税は引き続き免税を受けることができますが、増値税の免税措置は廃止されることになりました。 |