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日本と中国の間の輸出入取引に関する法律サポート
 

 中国の対外貿易法により、原則として貨物と技術の自由な輸出入が認められています。輸出入が制限または禁止される物品、技術については、中国政府が、そのつどリストを公布しています。  

 制限技術を輸入する場合は、政府から許可証を取得する必要があります。制限物品については、技術と同様に許可証を取得する物品と、入札により各申請者に輸出入量が割り当てられる物品に分けられます。

 対外貿易権と対外貿易代理制度:従来、中国政府は、対外貿易を管理するために、対外貿易権許可制度を設けており、外国企業との貿易取引は対外貿易権を有する企業に限られており、また、対外貿易権は、一部の貿易会社及び大手企業に対してのみしか認められていませんでした。したがって、対外貿易権を有しない企業が貿易取引を行う際には、対外貿易権を有する企業(貿易会社)に委託して、外国企業との取引を行わざるをえませんでした(いわゆる対外貿易代理制度)。  

 中国では、2004年7月から新しい対外貿易法が施行され、対外貿易権は許認可ではなく登録により取得可能となりました。その後、従来の意味の対外貿易代理制度は廃止されました。一方、すべての企業および個人は登録によって対外貿易権を取得できることになりましたが、登録制度はそれほどには普及していないのが現状です。中小企業の中には、いまだに対外貿易権を取得していなかったり、仮に登録により取得していたとしても、貿易実務の経験が乏しいなどの事情により、実務的には貿易会社を介さざるをえない企業も依然としてあります。  

 また、大手企業が対外貿易権を取得しても、グループ内貿易会社や他の貿易会社に輸出入業務を委託するケースも少なくありません。

 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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