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HOME中国会社法中国販売>支払遅延発生後の対応
支払遅延発生後の対応
 
 

 支払遅延などのトラブル発生時、債権債務を確認できる証拠(物品受領証、伝票、FAX、E-mailなど)を確実に保管しておくこと、また、相手先及び他の関係者と随時連絡をとり、最新の債権の内容を確認しておくことが重要です。

相手先との交渉

  1. 合意・確認事項の書面化  
    特に支払猶予を認めたり、追加担保を設定したりする場合、その合意の前提となる条件についても明確に規定しておくことが必要です。
  2. 訴訟時効  
    訴訟時効とは、人民法院などに対して民事の権利保護が請求できる期間であり、原則2年です(国際貨物売買契約・技術輸出入契約については4年)。  

 したがって、契約事項または合意・確認事項が履行されない場合には、放置せず、取引先に請求するなどして時効を中断させることが重要です。

倒産が予想される場合の対策

 倒産が予想される取引に対しては、担保の取得、所有権留保条項の書込む、債権の存在を証明する契約文書の再検討、相殺財源の確保(商品の買取など)及び信用調査資料の再検討など適切な措置を講じることが重要です。  

 継続的な取引に際しては、債権事故につながる危険な兆候を察知することも重要です。たとえば、

  1. 毎月の支払がたびたび遅れる、
  2. 決済方法の変更を要求してくる、
  3. 頻繁に取引銀行が変更される、
  4. 担当者がすぐ入れ替わる
  5. 責任者が不在がち、  

 など相手方会社に普段と異なる様子が見られる場合は要注意です。

 
 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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