フランチャイズとは、事業者(フランチャイザー)が他の事業者(フランチャイジー)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を行う両者の継続的契約関係をいいます。
中国におけるフランチャイズ経営に関する規定としては、国務院が制定した「商業特許経営(フランチャイズ)管理条例」、商務部が制定した「商業特許経営管理弁法」、「商業特許経営届出管理弁法」、「商業特許経営情報開示管理弁法」等があります。これらの規定は、外国企業または外商投資企業によるフランチャイズだけではなく、中国内資企業にも適用され、原則として、設立条件、権利義務、情報公開、広告宣伝に関する規定は、中国系企業と同等です。
商業特許経営管理条例によると、フランチャイザーの資格要件は次のように規定されています。
- 登録商標、のれん、特許、ノウハウなどの経営資源を有する企業であること
- 経営期間が1年以上の少なくとも二つの直営店を経営していること
- 成熟した経営モデルを有すること
- フランチャイジーに経営指導、技術サポートおよび業務トレーニングなどのサービスを継続的に提供する能力を有すること
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