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HOME中国会社法中国販売>事例:広告・製品表示をするには
事例:広告・製品表示をするには
 
 

事例:

 あなたの会社は、自社製品の広告を中国で出したいと考えています。また、商品のパッケージについても、社内で議論しています。

解説ポイント:

  1. 中国で販売される商品の包装・説明、看板や広告には、普通語及び簡体字の使用が義務付けられており、繁体字の使用は認められていません。広告の内容は、真実且つ明瞭でなければならず、消費者を欺瞞、誤導するものも禁止されています。他の経営者の商品またはサービスをおとしめる比較広告も、禁止されています。 

  2. 食品、薬品、化粧品等、商品によっては広告方法について特別に定めている場合がありますので、確認が必要です。 

  3. 同じ漢字文化圏との認識から、香港や台湾で作成・使用した広告をそのまま中国で使用したり、日本で作成した広告コピーを簡体字に直しただけで使用したりすることもあるようですが、中国の法律に抵触する場合がありますので、使用には細心の注意が必要です。 

  4. 「最高級」「最佳(最良)」「No.1ブランド」などの絶対的表現は、行政機関から処罰を受けるだけでなく、消費者や同業他社から誇大または他社商品を誹謗する比較広告であるとして損害賠償の請求を受けることもあります。中国で広告を行う場合は、広告を行う時点における規制を調査し、広告内容を都度見直したうえで実施することが必要です。

  5. 適法に広告を作成しても、外資系企業の広告における表現が、中国人の民族感情を傷つけるものとして議論を呼ぶ事件も発生しています。広告作成時には、現地の文化・慣習・歴史観などに十分配慮することは当然ですが、広告代理店や現地スタッフとも十分な意見交換を実施することが重要です。

  6. 販売促進の一環として抽選式景品を検討する場合には、個々の景品の金額が5000人民元を超えてはならないだけでなく、価値が5000人民元を超える物品やサービスを提供することも不正競争行為とみなされています。
 
 
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