中国においても代理店「代理商」と販売店「経消商」の機能は異なりますが、日本と同様に、曖昧に使われるケースが多いので注意が必要です。代理店(Sales Agent)は、商流に入らず、代理人や媒介、仲介、斡旋人として機能しますが、販売店(Distributor)は商流に入ります。
代理店であっても、販売店であっても、法的な代理権や独占的な権利の付与は慎重に検討する必要があります。また、商標の使用基準など、どのような権利を付与するかは、契約書において明確に規定しておく必要があります。
なお、中国においては、代理店を取引上の弱者として保護する制度(代理店保護制度)はありませんが、継続的に続いた取引を終了する場合には、一定の事前予告期間が必要です。 また、中国では、商業賄賂罪という観念があり、政府や国営企業ではない民間企業間であっても、贈収賄罪が成立します。正当なマージンやリベートであっても、帳簿への記帳や契約書などの物証が存在しないと、商業賄賂とみなされることがありますので、代理店や販売店と、その客先との間の不正な取引に巻き込まれないように注意が必要です。 |