中国では、長年にわたり、他社製品の国内販売分野については制限業種とされ、中国側パートナーが過半数の持分を所有する合併または合作会社である必要があり、外資の独資による販売会社設立は許可されませんでした。2004年から施行された「外国投資家投資分野管理弁法」(弁法)により、外資の過半数または独資による商業企業の設立が許可されました。弁法では、商業企業の登録資本金、経営範囲、店舗開設条件、設立手続などについて規定されています。
経営範囲 事例: 外商投資商業企業の国内販売体制は
- コミッション代理
貨物の販売代理業者、仲介人または競売人もしくはその他の卸売業者が契約に基づき、他人の貨物の販売及びその関連付随サービス業務を行い、費用を徴収すること
- 卸売
小売業者及び工業、商業、機構などの顧客またはその他の卸売業者に対して、貨物の販売およびその関連付随サービス業務を提供すること
- 小売
固定の場所もしくはテレビ、電話、通信販売、インターネット、自動販売機を通じた個人または団体のための貨物の販売およびその関連付随サービス業務を提供すること
- フランチャイズ
報酬またはフランチャイズ料を得るために契約締結を通じて、他人にその商標、商号、経営モデル等を使用する権利を与えること
業務範囲
それぞれの経営範囲に応じてその活動内容も異なります。例えば、小売の場合、商品の小売、自営商品の輸入、国内製品の調達・輸出、その他の関連付帯業務が認められ、卸売の場合、商品の卸売、コミッション代理(競売を除きます)、商品の輸出入、その他の関連付帯業務が認められいます。
会社法との関係
商業企業の登録資本は、会社法の関連規定に合致しなければなりません。 会社法により、有限会社の最低登録資本金は3万元まで下げられましたが、実務上、商業企業の登録資本金が小額の場合、認可取得が難しいようです。
また、外商投資企業の登録資本と総投資額の関連規定に合致することや、経営期間が一般に30年を超えないことも条件となっています。 |