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HOME最新情報>最高人民法院の『外商投資法』に関する契約紛争に関する解釈について

最高人民法院の『外商投資法』に関する契約紛争に関する解釈

 

 2019年3月15日、『中華人民共和国外商投資法』(以下、『外商投資法』と略)が正式に公布され、2020年1月1日から施行されました。『外商投資法』は、対外開放、外商投資促進の基本的国策を確定し、外商投資の参入、促進、保護、管理等について統一的に規定しており、中国の外商投資領域における新たな基本的法律です。『外商投資法』第四条の規定に基づき、国家は外商投資に対して参入前国民待遇にネガティ ブリストを加えた管理制度を実施し、ネガティブリスト以外の外商投資に対して国民待遇を与えています。これは、新たな時代の外資管理のための新たな体制を、立法のレベルから確立するものと言えるでしょう。
 過去の人民法院の裁判の実務を見ると、外商投資領域で発生した紛争のうち、契約に関する紛争がより 顕著であることから、本司法解釈は、契約争議の解決、特に契約の効力確定の問題に焦点をあてています。本『解釈』の主たる目的は、『外商投資法』の、裁判領域における公正で高効率な執行を確保すること、より開放的で、合法的に中外投資者の合法的権益を平等に保護し、安定、公平、透明性のある法治の経営環境の構築を徹底して実現することです。  
 『解釈』は全7箇条からなり、外商投資ネガティブリスト外(奨励類と許可類を含む)で形成される投 資契約、ネガティブリスト内の禁止領域及び制限領域の投資契約に関し、異なる有効性について明確な判 定が説明されています。


「投資契約」の定義と適用範囲の明確化(『解釈』第一条)

  投資契約:外国投資者即ち外国の自然人、企業又はその他の組織が直接或いは間接的に中国国内で投 資する際に作成する関連の協議書を指し、外商投資企業設立契約、株式譲渡契約、持分譲渡契約、財産シェア又はその他の類似権益の譲渡契約、新規プロジェクト契約等の協議が含まれます。

 適用範囲:外国投資者が贈与、財産分与、企業の合併、企業の分離等の方式により相応の権益を取得 する際の契約紛争には、本解釈が適用されます。


ネガティブリスト以外の領域における投資契約の有効性の判定(『解釈』第二条、以下引用。)  『解釈』は、ネガティブリスト以外の領域、即ち奨励類及び許可類において作成される投資契約については、内外資一致の原則に従って処理しなければならないこと、当事者が、契約が承認、登記を経ていないことを理由に契約の無効又は未発効を主張した場合、人民法院はこれを支持しないことを明確にしました。
 外商投資企業に対する行政主管部門とは、主として外商投資領域の審査認可機関、つまり商務部門及び市場監督管理局等を指しているため、現在ネガティブリスト以外の外資プロジェクトについては商務主管部門が今後契約や定款の審査認可を行いませんが、投資者の合法的権益を保護するために、企業はそれを口実に契約の無効を主張することはできません。

 * 第二条 外商投資法第四条で定める外商投資参入ネガティブリスト以外の領域で作成された投資契約は、当事者が、契約が関連行政主管部門の承認、登記を経ていないことを理由に契約の無効又は未発効を主張した場合、人民法院はこれを支持しない。


ネガティブリストの禁止類領域における投資契約の有効性の判定(『解釈』第三条)

 『外商投資法』は、「外国投資者は、ネガティブリストが投資を禁止する領域に投資してはならない」ことを明確にしており、これは法律の強制的規定であるため、強制的規定に反した契約は無効と認定されます。『解釈』では、ネガティブリストの禁止類領域への投資の場合、当事者が契約の無効を主張しても法院はこれを支持しない旨明確にしています。

 * 第三条 外国投資者が、外商投資参入ネガティブリストにて投資の禁止が規定されている領域に投資し、当事者が、投資契約の無効を主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。


ネガティブリストの制限類領域における投資契約の有効性(『解釈』第四条)

 『解釈』は、外国投資者がネガティブリストにて投資の制限を規定する領域に投資した場合、人民法院は、契約の有効性又は無効性の異なる状況を支持することを明確にしています。そのうち、人民法院が有効な判決を下す前に、必要な措置を講じて契約の瑕疵を修正し、参入特別管理措施の要求を満たした場合は、投資契約を有効と認定することができます。これは、可能な限り契約の有効性を認定しようとする基本的な司法態度の表れと言えるでしょう。

 * 第四条 外国投資者が、外商投資参入ネガティブリストにて投資の制限が規定されている領域に投資し、当事者が、制限性参入特別管理措置に違反することを理由に投資契約の無効を主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。 人民法院が有効な判決を下す前に、当事者が必要な措置を講じて参入特別管理措施の要求を満たし、当事者が、前項に規定する投資契約の有効を主張する場合、支持しなければならない。


ネガティブリストの動的調整下での契約の有効性(『解釈』第五条)
 外商投資参入ネガティブリストは動的に調整されます。発展の状況から見ると、ネガティブリストの要求は、ますます緩和されるはずです。このような状況に対応して、『解釈』は、有効な判決が下される前に外商投資参入ネガティブリストが調整され、外国投資者が、投資を禁止又は制限される領域に属さなくなったものに投資する場合、当事者が投資契約の有効性を主張すれば、人民法院はこれを支持しなければならないとしています。言い換えると、投資契約を締結する際に、投資が禁止される領域に投資していたり、制限的参入特別管理措置に違反したりしていても、人民法院が有効な判決を下す前に、ネガティブリストの調整により投資が禁止又は制限される領域でなくなれば、契約の効力に関する瑕疵事由が消滅したことを主張することができ、契約は有効と認定できるということです。

 * 第五条 判決を下す前に、外商投資参入ネガティブリストの調整により、外国投資者の投資が、投資を禁止、制限される領域に該当しなくなり、当事者が投資契約の有効を主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。


香港、マカオ、台湾投資者等が中国本土で投資する際の契約の有効性の参考(『解釈』第六条)  『解釈』は、人民法院が香港特別行政区、マカオ特別行政区の投資者、国外に定住する中国国民の中国本土への投資、台湾地区の投資者の本土への投資により発生した紛争事案を審理する場合も、本解釈を参照して適用することができると、特に明確にしています。

 上記を総合すると、『解釈』は、これらの制度設計を通じて、合法的に外資管理の秩序を維持、保障することを前提として、可能な限り投資契約の有効性を促進し、最大限に投資者の合法的権益を保障しようとしていると言えるでしょう。


まとめ
 統計によると、2018年以降、人民法院は毎年1万件を超える外国関連の民事、商事事案を審理していま す。そのうち2018年に受理した事案は1万4,695件、2019年1~11月に受理した事案は1万8,266件にのぼりますが、これらのデータは、中国の対外開放の成果を裏付けるものでもあります。また、香港、マカオ、台湾の事案も大幅に増加しています。
 本『解釈』は、契約の効力に焦点をあてています。契約の効力は、取引や投資において極めて重要であり、投資や国際貿易全体において非常に基本的な問題でもあります。『外商投資法』の制定は、中国がより開放的な立場であることを世界に証明することで、最高人民法院の『外商投資法』に対する司法解釈も、同様の態度を示すことと言えます。近年公布された外商投資参入ネガティブリストを見ると、投資を禁止、制限する範囲はますます小さくなっています。人民法院は、投資契約の効力認定において、禁止類や制限類の領域を除き、可能な限り有効と認定し、できるだけ当事者の合法的権益を保障しようとしています。このように、法律、行政法規、司法解釈が相互に連携することにより、投資者を保護するためのより質の高いシステムや経営環境が構築されるでしょう。
 2020年1月1日施行の『外商投資法』と並行して施行された本『解釈』も、より開放的な中国のために、良質で高効率な司法サービスや法治保障を提供することを目的としています。

 
 
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