ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海生活情報-Whenever

中国生活情報「ちゃいなび」

上海情報らくらくプレス

日本弁護士連合会

上海市弁護士協会

 
 
 
 
HOME最新情報>中国に勤める高齢者の就業許可取得について
中国に勤める高齢者の就業許可取得について
 
 

法的根拠

  • 中国政府の「外国人在中国就業管理規定」
    就業条件:18歳以上とされていますが、上限は規定されていません。

  • 上海市政府の『『「外国人在中国就業管理規定」の貫徹に関する若干意見』の公布に関する通知』
    就業許可証の申請条件: 男性は18歳~60歳、女性は18歳~55歳までと規定されています。

    外国企業の駐在員事務所勤務については特に年齢制限はありません。

特別措置

 上海で規定された年齢を過ぎた外国人が就業許可を経てZビザが取れる可能性があるのは、

 ① 余人には替えがたい専門的な資格(技術士、建築士、公認会計士、弁護士等)を有する、
 ② 現地法人の出資者であり董事長である、

 などの場合で、いずれも上海の労働部門へ状況説明をして就業許可を得られることもあります。

実際の状況

 実際に、各地で規定された年齢を過ぎた外国人が延長申請であれ、新規申請であれ、現地法人で働く就業許可を得ることは一般的には、大変難しい状況です。

 外国人就業許可証が取れない場合は、当然のことですがZビザも取れません。どうしても中国に来て業務を行う必要があれば、日本においてFビザを申請取得して訪中し、日本からの出張業務として業務を行うほかありません。

 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
最新情報 
 
中国人に対する日本入国ビザ発行
 
個人所得に対する自己申告
 
無期限労働契約締結に関する判例
 
安全生産と工業産品生産許可証
 
一定年齢に達しての減給
 
 
 
労資関連法律サポート
 
労働契約の解除に関するサポート
 
経済補償金に関するサポート
 
労働紛争解決に関するサポート
 
 
 
外資投資·撤退法律サポート
 
外資投資企業の事業再編
 
デューデリジェンス調査方法
 
外資企業の資本撤退
 
 
 
渉外婚姻法律サポート
 
離婚訴訟を提起するにはこちらへ
 
訴訟によらず協議離婚するには
 
離婚弁護士を依頼するには
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ