第 1 章 総 則
第 1 条(総則)
『中華人民共和国外商投資法』(以下、外商投資法と称する)に基づき、本条例を制定する。
第 2 条(目的)
国家は外国企業の投資を奨励 、促進し、外商投資の合法的権益を保護し、外商投資の管理を規範化し、外国企業の投資環境を継続的に最適化し、より高いレベルの対外開放を推進する。
第 3 条(中国の自然人)
外商投資法第 2 条第 2 項第 1、第 3 でいうところのその他の投資者には、中国の自然人を含む。
第 4 条(ネガティブリスト)
外商投資参入ネガティブリスト(以下、ネガティブリストと称する)は、国務院投資主管部門が国務院商務主管部門等の関連部門と共同で提出し、国務院に提出して 公布するかまたは国務院の批准を得 た上で国務院投資主管部門、商務主管部門が公布する。国家は、対外開放の更なる拡大及び経済や社会の発展のニーズに基づいて、適時ネガティブリストを調整する。ネガティブリストを調整する手順は、前項の規定を適用する。
第 5 条(外商投資所管部門)
国務院商務主管部門、投資主管部門及びその他の関連部門は、職責分担に従い、緊密に協力し、相互に連携して、共同で、外商投資の促進、保護及び管理業務を良好に実施する。県級以上の地方人民政府は、外商投資の促進、保護及び管理業務の計画や指導を強化し、関連部門が法律法規及び職責分担に基づき実施する外商投資の促進、保護及び管理業務を支援、監督し、外商投資の促進、保護及び管理業務における重大な問題を速やかに調整、解決しなければならない。
第 2 章 投資の促進
第 6 条(内外資の平等待遇)
政府及びその関連部門は、政府の資金配置、土地の供給、税費の減免、資格の許可、基準の制定、プロジェクトの申請、人力資源政策等の分野において、法に基づき外商投資 企業と内資企業を平等に扱わなければならない。政府及びその関連部門が制定する、企業の発展を支援する政策は、法に基づき公開 しなければならない。 政策の実施において企業が申請手続きする必要のある事項については、政府及びその関連部門が申請手続の条件、手順、期限等を公開すると共に、審査においては、法に基づき外商投資企業と内資企業を平等に扱わなければならない。
第 7 条(意見聴取、政策公開)
外商投資に関連する行政法規、規律、規範性文書を制定する場合、または政府及びその関連部門が外商投資に関連する法律、地方性法規を起草する場合、実際状況に基づき、書面によるコメントの請求、座談会や座談会、論証会、公聴会の開催など様々な方式により、外商投資企業及び関連の商工会議所、協会等の意見や提案を聴取しなければならない。反応が集中した問題、または外商投資企業の重大な権 利や義務の問題に関する意見や提案は、適切な方式により意見採用の状況をフィードバックしなければならない。外商投資に関連する規範性文書は、法に基づき速やかに公布しなければならず、公布していない場合は、行政管理の根拠としてはならない。外商投資企業の生産経営活動に密切に関連する規範性文書は、実情に照らし、公布から施行までの期間を合理的に確定しなければならない。
第 8 条(政府のサービス体制)
各級人民政府は 、政府が主導し、多方面が参画することを原則として、外商投資に対するサービスシステムを確立、改善し、外商投資に対するサービスの能力やレベルを継続的に向上させるものとする。
第 9 条(情報の公開)
政府及びその関連部門は、政府ウェブサイト、全国統合オンライン政務サービスプラットフォームを通じて、外商投資に関する法律、法規、規律、規範性文書、政策措置及び投資プロ ジェクトの情報を一元的に列挙すると共に、様々なチャネルや方法により宣伝や説明を強化 し、外国投資者や外商投資企業にコンサルティング、ガイダンス等のサービスを提供しなければならない。
第 10 条(特殊経済区域)
外商投資法第13条でいう特殊経済区域とは、国家の批准を得て設立され、より積極的な対外開放の政策措置を実施する特定区域を指す。国家が一部の地区で実施する外商投資に関する試験的政策措置は、実践により実行可能であることが証明された上で、実際状況に基づきその他の地区または全国範囲で普及させるものとする。
第 11 条(奨励産業目録)
国家は、国民経済及び社会の発展のニーズに基づいて、外商投資を奨励する産業の目録を制定し、外国投資者の投資を奨励、誘導する特定の産業、領域、地域を列挙する。外商投資奨励産業目録は、国務院投資主管部門が国務院商務主管部門等の関連部門と共同で作成し、国務院に提出して批准を得た上で、国務院投資主管部門、商務 主管部門が公布する。
第 12 条(外商投資優遇待遇)
外国投資者、外商投資企業は、法律、行政法規または国務院規定に従い 、財政、税収、金融、土地使用等の面の優遇待遇を受けることができる。外国投資者が中国国内での投資収益を中国国内で拡大投資 する場合、法に基づき相応の優遇待遇を享受するものとする。
第 13 条(外商投資の標準化制定参加)
外商投資企業は、法に基づき内資企業と平等に 国家基準、産業基準、地方基準及び団体基準の制定、改訂作業に参加する。外商投資企業は、必要に応じて、自社で、または他の企業と共同で、企業基準を制定することができる。外商投資企業は、標準化行政主管部門及び関連の行政主管部門に対し、基準の設定を提案することができ、基準の設定、起草、技術審査及び基準の実施情報のフィー ドバック、評価等のプロセスにおいて意見や提案を提出すると共に、規定に基づき基準の起草、技術審査に関する作業及び基準の外国語翻訳作業を担うことができる。標準化行政主管部門及び関連の行政主管部門は、関連 の作業メカニズムを構築して整備し、基準の制定、改訂の透明度を高め、基準の制定、改訂の全プロセスの情報公開を推し進めなければならない。
第 14 条(強制性基準の平等適用)
国家が制定する強制性基準は、外商投資企業と内資企業に平等に適用するものとし、外商投資企業に対してのみ強制性基準よりも高い技術要求を適用してはならない。
第 15 条(政府調達市場への自由参加)
政府及びその関連部門は、外商投資企業が地域や産業の政府調達市場に自由に参入することを妨げたり制限したりしてはならない。政府調達の購買者、購買代理機構は、政府調達情報の公布、サプライヤ ーの条件の確定や資格審査、入札評価基準等の分野において、外商投資企業に差別待遇を実施したり、差別的な扱いをしたりしてはならず、所有制の形式、組織形態、持分構造、投資者の国別、製品または サービスのブランド及びその他の不合理な条件によってサプライヤーを限定してはならず、外商投資企業が中国国内で生産する製品、提供するサービスに対して内資企業と異なる扱いをしてはならない。
第 16 条(政府調達への参加)
外商投資企業は、『中華人民共和国政府調達法』(以 下、政府調達法と称する)及びその実施条例の規定に基づき、政府調達活動の購買者、購買代理機構に問合せや質問をしたり、政府調達監督管理部門にクレームを提出 たりすることができる。購買者、購買代理機構、政府調達監督管理部門は、規定の期限内に回答または処理の決定を下さなければならない。
第 17 条(外商投資企業への差別禁止)
政府調達監督管理部門及びその他の関連部門は、政府調達 活動に対する監督検査を強化し、外商投資企業に対する差別待遇の実施や差別的な扱い等、法律法規に反する行為について、法に基づき是正し、調査処分しなければならない。
第 18 条(資金調達手段の自由)
外商投資企業は、法に基づき中国国内または国外で、株式、社債等の証券の公開発行により、及びその他の資金調達商品の公開または非公開の発行、外債借入等により、資金を調達することができる。
第 19 条(外商投資促進及び便利化政策)
県級以上の地方人民政府は、法律、行政法規、地方性法規の規定に基づき、法定の権限内で、費用の減免、土地使用指標の保障、公共サービスの提供等の分野での外商投資促進及び便利化政策措置を制定することができる。県級以上の地方人民政府は、外商投資促進及び便利化政策措置を制定する場合、質の高い発展方向へ導き、経済効益、社会効益、生態効益の向上に役立ち、外商投資環境の継続的な最適化に役立つものでなければならない。
第 20 条(外商投資ガイド)
関連の主管部門は、外商投資ガイドを作成して公布し、外国投資者や外商投資企業にサービスや利便性を提供しなけ ればならない。外商投資ガイドには、投資環境の紹介、外商投資の手続ガイド、投資プロジェクトの情報及び関連のデータ情報等の内容を含み、適時更新しなければならない。
第 3 章 投資の保護
第 21 条(外資接収の不実施)
国家は、外国投資者の投資に対して接収を実施しない。特殊な状況において、国家が公共の利益の必要性のために法律規定に基づき外国投資者の投資を接収する場合は、法定の手順に則り、非差別的な方法で実施し、接収された投資の市場価値に基づいて速やかに補償を行わなければならない。外国投資者は、接収に不服がある場合、法に基づいて行政再審査を申請するかまたは行政訴訟を起こすことができる。
第 22 条(海外送金の自由)
外国投資者の中国国内における出資、利益、キャピタルゲイン、資産処置所得、取得した知的所有権使用許可料、法に基づき取得した補償または賠償、清算所得等は、法に基づき人民元または外貨で自由に送金することができ、如何なる単位や個人も、通貨の種類、金額、送金の回数等について違法に制限することはできない。外商投資企業の外国人従業員及び香港、マカオ、台湾の従業員の賃金収入及びその他の合法的収入は、法に基づき自由に送金することができる。
第 23 条(知的所有権の保護強化)
国家は、知的所有権を侵害する行為に対する懲罰力を強化し、継続的に知的所有権の法律執行を強化し、迅速で調整された知的所有権保護メカニズムの構築を推進し、知的所有権紛争の多元化解決メカニズムを改善し、外国投資者及び外商投資企業の知的所有権を平等に保護する。基準の制定において、外国投資者及び外商投資企業の特許に関与する場合、基準に関与する特許の関連規定に従って取り扱うものとする。
第 24 条(行政による技術移転強要禁止)
行政機関(法律法規が授権する、公共事務管理職能を有する組織を含む。以下同じ)及びその職員は、行政許可、行政検査、行政処罰、行政強制及びその他の行政手段を利用して、外国投資者、外商投資企業に対して技術を譲渡するよう強制したり、形を変えて強制したりしてはならない。
第 25 条(情報収集への制限、商業機密の保護)
行政機関が法に基づき職責を履行する上で、外国投資者、外商投資企業が商業秘密に関する資料、情報を提供する確たる必要性がある場合、職責履行に必要な範囲に限定し、知り得る範囲を厳しく規制し、職責履行に関係のない人員が関連の資料、情報に接触することの無いようにしな ければならない。 行政機関は、内部管理制度を構築して整備し、効果的な措置を講じて、職責履行過程において知り得た外国投資者、外商投資企業の商業秘密を保護しなければならない。法に基づき他の行政機関と情報共有する必要がある場合、情報に含まれる商業秘密について守秘処理をし、漏洩を防止しなければならない。
第 26 条(外商投資規制の合法性)
政府及びその関連部門が外商投資に関わる規範性文書を制定する場合、国務院の規定に基づいて合法性の審査を実施しなければならない。外国投資者、外商投資企業が、行政行為が根拠とする国務院部門及び地方人民政府及びその部門が制定した規範性文書を違法であると考え、法に基づき行政行為に対して行政再議を申請するかまたは行政訴訟を起こす場合、併せて当該規範性文書の審査を請求することができる。
第 27 条(政策承諾)
外商投資法第 25 条でいうところの政策承諾とは、地方各級人民政府及びその関連部門が法定の権限内で、外国投資者、外商投資企業が当該地区で投資する際に適用する支援政策、享受する優遇待遇及び利便性の条件等について行う書面の承諾を指す。政策承諾の内容は、法律法規の規定に合致していなければならない。
第 28 条(政策承諾の遵守義務)
地方各級人民政府及びその関連部門は、外国投資者、外商投資企業に対して法に基づき実施する政策承諾及び法に基づき締結する各種契約を履行しなければならず、不得以行政区分の調整、政府陣容の交代、機構または職能の調整、関連の責任者の交代等を理由に違約したり約定を破棄したりしてはならない。国家の利益、社会公共の利益のために政策承諾や契約の約定を変更する必要がある場合、法定の権限及び手順に従って実施するものとし、それにより外国投資者、外商投資企業が受けた損失について、法に基づき適時、公平かつ合理的に補償しなければならない。
第 29 条(苦情処理メカニズムの整備)
県級以上の人民政府及びその関連部門は、公開性、透明性、高効率、利便性の原則に従って、外商投資企業の苦情処理メカニズムを構築して整備し、外商投資企業またはその投資者から寄せられた問題を速やかに処理して、関連の政策措置を調整、改善しなければならない。国務院商務主管部門は、国務院関連部門と共同で、外商投資企業の苦情処理に関する部門間連絡会議制度を構築し、中央レベルの外商投資企業の苦情処理の調整、推進を行い、地方の外商投資企業の苦情処理に対する指導や監督を実施するものとする。県級以上の地方人民政府は、部門または機構を指定し、自地区の外商投資企業またはその投資者からの苦情の受理に責を負わなければならない。国務院商務主管部門、県級以上の地方人民政府が指定した部門または機構は、苦情処理作業の規則を整備し、苦情処理の方法を改善し、苦情処理の期限を明確にしなければならない。苦情処理作業の規則、処理方法、処理期限は、対外的に公表しなければならない。
第 30 条(苦情処理メカニズムの利用)
外商投資企業またはその投資者は、行政機関及びその職員の行政行為がその合法的権益を侵していると見なす場合、外商投資企業苦情処理メカニズムを通じて調整、解決を申請することができ、関係者は、調整を行う際に、申請された行政機関及びその職員に対して状況を把握することができる。申請された行政機関及びその職員はこれに協力しなければならない。調整の結果は、書面形式で速やかに申請人に告知するものとする。外商投資企業またはその投資者が前項規定に基づき関連問題の調整、解決を申請する場合も、法に基づき行政再議を申請したり、行政訴訟を起こすことには影響を及ぼさない。
第 31 条(苦情処理メカニズムの報復禁止)
外商投資企業またはその投資者が外商投資企業苦情処理メカニズムを通じて提出または調整を申請した問題については、如何なる単位や個人も、抑圧したり報復したりしてはならない。外商投資企業苦情処理メカニズムに加えて、外商投資企業またはその投資者は、その他の合法的なルートを通じて政府及びその関連部門に問題を提起することもできる。
第 32 条(商工会議所、商会の設立)
外商投資企業は、法に基づき商工会議所、協会を設立することができる。法律、法規で別途規定する場合を除き、外商投資企業は商工会議所、協会への参加または退出を自主的に決定する権利を有し、如何なる単位や個人も、これに介入してはならない。商工会議所、協会は、法律法規及び定款の規定に基づき、産業の自律を強化し、適時業界の要求を反映し、会員に情報コンサルティング、宣伝及び研修、市場開拓、経済及び貿易の交流、権益の保護、争議の処理等の分野のサービスを提供しなければならない。国家は、商工会議所、協会が法律法規や定款の規定に基づいて関連の活動を実施することを支援する。
第 4 章 投資の管理
第 33 条(ネガティブリスト規定の遵守)
外国投資者は、ネガティブリストが投資の禁止を規定する領域に投資してはならない。外国投資者が、ネガティブリストが投資の制限を規定する領域に投資する場合、ネガティブ リストが規定する持分要求、高級管理職の要求等の制限付き参入特別管理措置に合致しなければならない。
第 34 条(ネガティブリストの執行管理)
関連主管部門が法に基づき職責を履行する過程において、外国投資者がネガティブリスト内の領域に投資しようとしているがネガティブリストの規定に合致しない場合、許可を与えたり、企業の登録登記等の関連事項の手続を行ってはなら ない。固定資産投資プロジェクトの承認に関連する場合、関連の承認項目の処理を行ってはならない。 関連主管部門は、ネガティブリストが執行状況に対する監督検査の強化を規定している分野において、ネガティブリストが投資の禁止を規定する領域に外国投資者が投資しようとしていることを発見した場合、または外国投資者の投資活動が、ネガティブリストが規定する制限付き参入特別管理措置に違反していることを発見した場合、外商投資法第 36 条の規定に基づき処理しなければならない。
第 35 条(内外同条件審査)
外国投資者が法に基づき許可を取得する必要のある産業、領域に投資する場合、法律、行政法規が別途規定を有する場合を除き、許可の実施に責を負う関連主管部門は、内資と同じ条件及び手順に従って 外国投資者の許可申請を審査するものとし、許可条件、申請資料、審査のレベル、審査期間等の面で外国投資者に差別的な要求を設けてはならない。許可の実施に責を負う関連主管部門は、様々な方法によ り、審査批准サービスを最適化し、審査批准効率を高めるものとする。関連の条件及び要求に合致する許可事項は、関連規定に基づき告知と承諾の方法を採用して処理することができる。
第 36 条(プロジェクトの承認、届出手順)
外商投資が投資プロジェクトの承認、届出手続を必要とする場合、国家の関連規定に基づいて執行する。
第 37 条(外商投資の登録登記)
外商投資企業の登録登記は、国務院市場監督管理部門またはその授権を受けた地方人民政府市場監督 管理部門が法に基づき取り扱う。国務院市場監督管理部門は、授権した市場監督管理部門の名簿を公表しなければならない。外商投資企業の登録資本金は、人民元で表示することも、自由に交換可能な通貨で表示することもできる。
第 38 条(企業信用情報公示システム)
外国投資者または外商投資企業は、企業登記システム及び企業信用情報公示システムを通じて商務主管部門に投資情報を提出しなければならない。国務院商務主管部門、市場監督管理部門は、関連の業務システムの接続及び業務の連携を良好に実施し、併せて外国投資者または外商投資企業の投資情報提出に対しガイダンスを提供しなければならない。
第 39 条(外商投資情報の報告)
外商投資情報の報告内容、範囲、頻度及び具体的な手順は、国務院商務主管部門が国務院市場監督管 理部門等の関連部門と共同で、確たる必要性、高効率、利便性の原則に従って確定し、公布する。商務主管部門、その他の関連部門は、情報共有を強化し、部門間の情報共有により取得し得る投資情報については、再度外国投資者または外商投資企業に提出を求めないものとする。外国投資者または外商投資企業が提出する投資情報は、真実、正確、完全でなければならない。
第 40 条(国家の安全審査実施)
国家は、外商投資安全審査制度を確立し、国家の安全に影響を及ぼす、または影響を及ぼす可能性のある外商投資に対して安全審査を実施する。
第 5 章 法的責任
第 41 条(政府の法的責任)
政府、関連部門及びその職員が以下の状況のうちひとつに該当する場合、法律法規に基づいて、責任を追及するものとする。
(1)関連の政策を制定または実施する際に、不法律どおりに外商投資企業と内資企業を平等に扱わない。
(2)外商投資企業が平等に基準の制定、改訂作業に参画することを違法に制限した、または、外商投資企業だけに強制性基準を上回る技術要求を適用した。
(3)外国投資者の資金の送金、着金を違法に制限した。
(4)外国投資者、外商投資企業に対して法に基づき実施する政策承諾及び法に基づき締結する各種契約を履行していない、法定権限を逸脱して政策承諾を行っている、または、政策承諾の内容が法律法規の規定に合致していない。
第 42 条(外資差別待遇への罰則)
政府調達の購買者、購買代理機構が、不合理な条件で外商 投資企業に差別待遇または差別的な扱いをした場合、政府調達法及びその実施条例の規定に基づき法的責任を追及する。落札、取引結果に影響を及ぼす場合、または影響を及ぼす可能性がある場合、政府調達法及びその実施条例の規定に基づいて処理する。政府調達監督管理部門が外商投資企業の苦情について期限を過ぎても処理しない場合、直接責を負う主管人員及びその他の直接責任者に対し、法に基づき処分を与える。
第 43 条(技術移転強制への処分)
行政機関及びその職員が、行政手段を利用して、外国投資者、外商投資企業に技術の譲渡を強制したり、形を変えて強制した場合、直接責を負う主管人員及びその他の直接責任者に対し、法に基づき処分を与える。
第 6 章 付則
第 44 条(新法適用推進と5年の経過措置)
外商投資法の施行前に、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』に基づき設立された外商投資企業(以下、既存外商投資企業と称する)は、外商投資法施行後5年以内に、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国パートナー 企業法』等の法律の規定に基づいてその組織形式、組織構造等を調整し、法に基づき変更登記を行うこ とも、引続き元の企業の組織形態、組織構造等を留保することもできる。2025年1月1日より、法に基づく組織形態、組織構造の調整を行っておらず、変更登記をしていない既存外商投資企業に対しては、市場監督管理部門が、同社の申請するその他の登記事項の手続を行わず、関連の状況を公示する。
第 45 条(新法による登記変更作業)
既存外商投資企業の組織形態、組織構造等の登記変更の具体的な事項は、国務院市場監督管理部門が規定して公布する。国務院市場監督管理部門は、登記変更作業に対する指導を強化するものとし、登記変更手続きに責を負う市場監督管理部門は、様々な方法によりサービスを最適化し、企業に対して登記変更手続きの利便性を提供しなければならない。
第 46 条(既存契約の有効性継続)
既存外商投資企業の組織形態、組織構造等を法に基づき調整した後、元の合弁、合作の各方が契約で約定した持分または権益譲渡方法、収益分配弁法、余剰財産の分配方法等は、引続き約定に照らして処理することができる。
第 47 条(外資系企業の国内投資) 外商投資企業が中国国内で投資する場合、外商投資法及び 本条例の関連規定を適用する。
第 48 条(香港、マカオ、台湾地区への適用)
香港特別行政区、マカオ特別行政区の投資者が内地で投資する場合、外商投資法及び本条例を参照して執行する。法律、行政法規または国務院が別途規定を有する場合は、かかる規定に従う。台湾地区の投資者が大陸で投資する場合、『中華人民共和国台湾同胞投資保護法』(以下、台湾同胞投資保護法と称する)及びその実施細則の規定に従う。台湾同胞投資保護法及びその実施細則に規定がない事項については、外商投資法及び本条例を参照して執行する。国外に定住する中国国民が中国国内に投資する場合、外商投資法及び本条例を参照して執行する。法律、行政法規または国務院が別途規定を有する場合は、かかる規定に従う。
第 49 条(本条例施行と旧条例などの廃止)
本条例は2020年1月1日より施行する。それに伴い、『中華人民共和国中外合弁経営企業法実施条例』、『中外合弁経営企業合弁期限暫定規定』、『中華人民共和国外資企業法実施細則』、『中華人民共和国中外合作経営企業法実施細則』は廃止する。2020年1月1日以前に制定された外商投資に関する規定と外商投資法及び本条例が一致しない場合、外商投資法及び本条例の規定に準ずる。 |