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HOME最新情報>上海現法派遣者の就業証・居留許可取得手続きについて
上海現法派遣者の就業証・居留許可取得手続きについて
 
 

中国で常駐し就労するために取得すべき資料

  1. 就業証
  2. 居留許可

*就業証はいわゆる就労許可に当たります。
*居留許可は一定期間(通常は1年間:更新可)の出入国可能な常駐許可に当たります。


手続きの基本的な手順と条件

 上海市における外資系企業の外国籍従業員「就業証」、「居留許可」の取得手順は概ね下記の通りです。

  1. 現地において現地企業が「就業許可証」を申請して取得(「就業証」とは別のものです)。
  2. 中国へ渡航するためのインビテーションレター(「被授権単位簽証通知表」)取得。
  3. 日本の大使館・領事館で1次 Z-VISA(居留手続きするための一回きりの査証)を取得し中国へ入国。
  4. 臨時居住登記証明(入国後24時間以内に居住地の所管公安部門あるいはホテルで申請取得)。
  5. 現地検疫部門で健康診断を受診して「健康診断鑑定書」取得(日本の指定病院での健康診断受診が有っても、必ず本人が出頭して再認定手続きが必要)。
  6. 労働社会保障部門で「就業証」を取得。
  7. 出入境管理部門で「居留許可」を取得。


各手続きと必要資料(上海市)

 以下、各手続きに必要な書類を説明します。

手続き、機関           「就業証」、「居留許可」の申請書類

①就業許可証             外国人就業申請表
:労働社会保障局           受入会社批准証書(写)
                   同 営業許可証(写)
                   同 組織機構代碼証(写)
                   同 董事会任命議事録や労働契約書(写)
                   本人 履歴書
                   同 資格証明書(写)、パスポート(写)等

②被授権単位簽証通知表        外国人入境査証申請書
:商務委員会             上記の就業許可証
                   受入会社営業許可証(写)等 

③入国ビザ:             Z-VISA 申請書、写真、パスポート
:日本の中国大使館・領事館      上記の就業許可証
                   上記の被授権単位簽証通知表等     

④臨時居住登記証明:         居住地の賃貸借契約書(ホテルの場合は不要)
:現地居住地の公安局派出所、     パスポート等
                   ホテル等

⑤健康診断鑑定書           写真、パスポート
:出入境検験検疫局の指定病      受入会社営業許可証(写)等
院                  (日本の指定病院で予め健康診断を受ける場合は、外国人体
                   格検査記録が発行されるのでX線などの生データと共に持参し
                   て提出する。)  

⑥就業証               外国人就業登記証
:労働社会保障局           写真、パスポート
                   就業許可証
                   健康診断鑑定書
                   受入会社との労働契約書等

⑦居留許可              居留許可申請書
:公安局の出入境管理局(1回      申請書
目は必ず本人が出向いて申請      臨時居住登記証明
を行う)               健康診断鑑定書
                   就業証、写真、パスポート等

 弊所では、上記の業務を有償で承っていますので、ぜひご利用ください。

 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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