就業証・居留許可取得手順について
- 「外国企業常駐機構代表証」を設立登記する。
- 首席代表には「首席代表証」、その他には「一般代表証」が交付される。
- 商務委員会の「就業招聘状(インビテーションレター)」を申請・取得する。
- 「首席・一般代表証」と「就業招聘状(インビテーションレター)」を持参して、日本の中国大使館(あるいは領事館)にて一回入国のみ有効のZビザを申請・取得する。
(Zビザを申請・取得するには事前に健康診断「外国人体格検査記録」も取得する必要がある)
- 中国へ入国する。
- 労働局が「就業証」を発行し、公安局が「居留許可」を発行する。
※「就業証」就労許可に当たります。
※「居留許可」が一定期間(通常は1年間、更新可)の出入国可能な常駐許可に当たります。
各手続き、機関と必要資料
以上により、「首席代表証」、「一般代表証」が発給されれば、上海市の場合、次の通り労働局で「就業証」の手続きを行い、公安局で居留許可の手続きを進めます。
手続き、機関 必要書類
①就業招聘状(インビテーション 「首席・一般代表証」、「就業招聘状(インビテーションレタ
レター): ー)」申請表、代表処の工商登記証(写)等
商務委員会
②外国人体格検査記録: 外国人検査記録:写真等
日本の指定病院で健康診断を受 健康診断鑑定書:写真、パスポート
診、又は健康診断鑑定書を取得。 代表処の工商登記証(写)等
【本人が主張等で上海に居るの
であれば、出入境検験検疫局が
指定する上海市内の病院でも健
康診断を受診出来る】
③入国ビザ: 一回のみのZビザ申請書、写真
日本の中国大使館(領事館) パスポート、「首席・一般代表証」、「就業招聘状(インビテ
ーションレター)、「外国人体格検査記録」等
④臨時居住登記証明: 居住地の賃貸借契約書(ホテルの場合は不要)
現地居住地の公安局派出所、ホ パスポート等
テル等
⑤(上述ビザ申請時に外国人体格 写真、パスポート
検査記録を提出する場合)健康 代表処の工商登記証(写)等
診断鑑定書: (日本の指定病院で健康診断を受けた外国人体格検査記録と
出入境検験検疫局が指定する病 検査記録のX線、血液検査などの生データと共に持参して提出
院 が必要)
⑥就業証: 外国人就業登記証
労働社会保障局 写真、パスポート
首席・一般代表証
代表処の工商登記証
健康診断鑑定書等
⑦居留許可: 居留許可申請書
公安局の出入境管理局(1回目 申請書
は必ず本人が出向いて申請を 臨時居住登記証明
行う) 健康診断鑑定書
就業証、写真、パスポート等
※ 尚、上海市の運用として、首席代表に限り上記①及び③の手続きは省略して(即ち、一回のみのZビ
ザを取得せず)、中国に入国後、②及び④以下の手続きを行うことも認めています。但し、この場合は日本にて訪問(F)ビザまたは旅行(L)ビザを取得して(旅行代理店で申請可)入国することが求められます。 |