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HOME最新情報>上海市代表処の駐在員の就業証・居留許可取得手続き
上海市代表処の駐在員の就業証・居留許可取得手続き
 
 

就業証・居留許可取得手順について

  1. 「外国企業常駐機構代表証」を設立登記する。
  2. 首席代表には「首席代表証」、その他には「一般代表証」が交付される。
  3. 商務委員会の「就業招聘状(インビテーションレター)」を申請・取得する。
  4. 「首席・一般代表証」と「就業招聘状(インビテーションレター)」を持参して、日本の中国大使館(あるいは領事館)にて一回入国のみ有効のZビザを申請・取得する。
    (Zビザを申請・取得するには事前に健康診断「外国人体格検査記録」も取得する必要がある) 
  5. 中国へ入国する。
  6. 労働局が「就業証」を発行し、公安局が「居留許可」を発行する。

「就業証」就労許可に当たります。
「居留許可」が一定期間(通常は1年間、更新可)の出入国可能な常駐許可に当たります。

各手続き、機関と必要資料

 以上により、「首席代表証」、「一般代表証」が発給されれば、上海市の場合、次の通り労働局で「就業証」の手続きを行い、公安局で居留許可の手続きを進めます。

 手続き、機関             必要書類

①就業招聘状(インビテーション    「首席・一般代表証」、「就業招聘状(インビテーションレタ
レター):              ー)」申請表、代表処の工商登記証(写)等
商務委員会

②外国人体格検査記録:        外国人検査記録:写真等
日本の指定病院で健康診断を受     健康診断鑑定書:写真、パスポート
診、又は健康診断鑑定書を取得。    代表処の工商登記証(写)等
【本人が主張等で上海に居るの
であれば、出入境検験検疫局が
指定する上海市内の病院でも健
康診断を受診出来る】

③入国ビザ:             一回のみのZビザ申請書、写真
日本の中国大使館(領事館)       パスポート、「首席・一般代表証」、「就業招聘状(インビテ
                   ーションレター)、「外国人体格検査記録」等

④臨時居住登記証明:         居住地の賃貸借契約書(ホテルの場合は不要)
現地居住地の公安局派出所、ホ     パスポート等
テル等

⑤(上述ビザ申請時に外国人体格    写真、パスポート
検査記録を提出する場合)健康     代表処の工商登記証(写)等
診断鑑定書:             (日本の指定病院で健康診断を受けた外国人体格検査記録と
出入境検験検疫局が指定する病     検査記録のX線、血液検査などの生データと共に持参して提出
院                  が必要)

⑥就業証:              外国人就業登記証
労働社会保障局            写真、パスポート
                   首席・一般代表証
                   代表処の工商登記証
                   健康診断鑑定書等

⑦居留許可:             居留許可申請書
公安局の出入境管理局(1回目      申請書
は必ず本人が出向いて申請を      臨時居住登記証明
行う)                健康診断鑑定書
                   就業証、写真、パスポート等

 尚、上海市の運用として、首席代表に限り上記①及び③の手続きは省略して(即ち、一回のみのZビ
ザを取得せず)、中国に入国後、②及び④以下の手続きを行うことも認めています。但し、この場合は日本にて訪問(F)ビザまたは旅行(L)ビザを取得して(旅行代理店で申請可)入国することが求められます。

 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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