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HOME最新情報>中華人民共和国外商投資法

中華人民共和国外商投資法

 

               中華人民共和国外商投資法
                中華人民共和国主席令
                   第26号
 『中華人民共和国外商投資法』は、2019年3月15日に、中華人民共和国第13期全国人民代表大会第2回会議にて可決したため、ここに公布し、2020年1月1日より施行する。
                              中華人民共和国主席 習近平
                                 2019年3月15日

第一章 総 則

第 1 条 (目的)
 外開放を更に拡大し、外商投資を積極的に促進し、外商投資の合法的権益を保護し、外商投資の管理を規範化し、全面的に開放された新たな局面の形成を推進し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために、憲法に基づいて、本法を制定する。

第 2 条 (適用範囲)
 中華人民共和国国内(以下、中国国内と称する)の外商投資に、本法を適用する。
 本法でいう外商投資とは、外国の自然人、企 業又はその他の組織(以下、外国投資者と称する)が、直接或いは間接的に中国国内において実施する投資活動を指し、以下の状況を含む。
 (1)外国投資者が、単独又は他の投資者と共同で、中国国内において外商投資企業を設立する。
 (2)外国投資者が、中国国内企業の株式、持分、財産シェア又はその他の類似権益を取得する。
 (3)外国投資者が、単独又は他の投資者と共同で、中国国内に投資し、新規プロジェクトを設立する。
 (4)法律、行政法規又は国務院が規定するその他の方式の投資。
 本法にいう外商投資企業とは、全部又は一部が外国投資者によって投資され、中国の法律に基づき中国国内にて設立の登録登記をされた企業を指す。

第 3 条(外商投資の奨励)
 国家は、対外開放の基本的国策を堅持し、外国投資者が法に基づき中国国内に投資することを奨励する。
 国家は、高水準の投資の自由化便利化政策を実施し、外商投資促進メカニズムを確立、整備して、安定、透明、予測可能で公平な競争のある市場環境を創造する。

第 4 条(管理制度)
 国家は、外商投資に対し、参入前内国民待遇にネガティブリストを加えた管理制度を実施する。
 前項でいう参入前内国民待遇とは、投資参入段階において、外国投資者及びその投資に対し、本国の投資者及びその投資を下回らない待遇を与えることを指す。ネガティブリストとは、国家が規定する特定の領域において外商投資に実施する参入特別管理措置を指す。国家はネガティブリスト以外の外商投資 に対し、内国民待遇を与える。
 ネガティブリストは、国務院が公布し、又は公布を批准する。
 中華人民共和国が締結又は参加する国際条約、協定が、外国投資者の参入待遇について更に優遇された規定を有する場合、関連の規定に基づいて執行することができる。

第 5 条(権益保護)
 国家は法に基づき外国投資者の中国国内における投資、収益及びその他の合法的権益を保護する。

第 6 条(中国法遵守)
 中国国内で投資活動を行う外国投資者、外商投資企業は、中国の法律法規を遵守しなければならず、中国の国家の安全に危害を加えたり、社会公共の利益を損なったりしてはならない。

第 7 条(所管政府部門)
 国務院商務主管部門、投資主管部門は、職責分担に基づいて、外商投資の促進、保護及び管理業務を実施し、国務院のその他の関連部門 は、各自の職責範囲内において、外商投資の促進、保護及び管理に関する作業に責を負う。
 県級以上の地方人民政府関連部門は、法律 法規及び本級人民政府が確定する職責分担に基づいて外商投資の促進、保護及び管理作業を実施する。

第 8 条(工会活動)
 外商投資企業の従業員は、法に基づき工会組織を設立し、工会活動を行い、従業員の合法的権益を保護する。外商投資企業は、自社の工会に必要な活動条件を提供しなければならない。

第二章 投資の促進

第 9 条(企業発展政策の享受)
 外商投資企業は、法に基づき、国家が企業発 展を支持する各項政策を平等に適用される。

第 10 条 (法令の制定、公布)
 外商投資に関する法律、法規、規定の制定は、適切な方式により、外商投資企業の意見及び提案を求めなければならない。 外商投資に関する規範性文書、審判文書等は、法に基づき速やかに公布しなければならない。

第 11 条(外商投資サービス体系)
 国家は、健全な外商投資サービス体系を確 立し、外国投資者や外商投資企業に、法律法規、政策措置、投資プロジェクト情報等の分野 のコンサル ティング 及びサ ービスを提供する。

第 12 条 (国際交流、合作の強化)
 国家は、他の国家や地域、国際組織との間で二国間・多国間投資促進協力メカニズムを確立し、投資領域の国際交流及び合作を強化する。

第 13 条(特定経済開発区)
 国家は、必要に応じて、特定経済エリアを設立するか又は一部地域において、外商投資試験的政策措置を実施し、外商投資を促進し、対外開放を拡大する。

第 14 条(特定領域の優遇措置)
 国家は、国民経済及び社会発展の必要性に基づき、外国投資者が特定の産業、領域、地域で投資するよう奨励及び指導する。外国投資者、外商投資企業は、法律、行政法規又は国務院の規定に基づいて、優遇待遇を受けることができる。

第 15 条(基準制定及び適用)
 国家は、外商投資企業が法に基づき平等に 基準制定作業に参画することを保障し、基準制定についての情報公開や社会の監督を強化する。 国家が制定する強制性基準は、外商投資企業に平等に適用する。

第 16 条(政府購買への参加)
 国家は、外商投資企業が、法に基づき公平な競争を通じて政府購買活動に参加することを保障する。政府購買は、法に基づき、外商投資 企業が中国国内で生産する製品、提供するサービスを平等に扱う。

第 17 条(資金調達)
 外商投資企業は、法に基づき、株式、企業債 券等の証券公開発行及びその他の方式で、資金調達を行うことができる。

第 18 条(地方政府政策)
 県級以上の地方人民政府は、法律、行政法規、地方性法規の規定に基づき、法定の権限内で、外商投資の促進及び便利化の政策措置を制定することができる。

第 19 条(政府の外商投資サービス)
 各級人民政府及びその関連部門は、便利、高効率、透明の原則に則って、手続手順を簡素化し、処理効率を高め、政務サービスを最適化して、外商投資に提供するサービスの水準を更に高めなければならない。
 関連主管部門は、外商投資の手引を作成して公布し、外国投資者や外商投資企業にサービスや便宜を提供しなければならない。

第三章 投資の保護

第 20 条(接収)
 国家は、外国投資者の投資に対して、接収を実行しない。特殊な状況において、国家は、公共利益の必要性により、法律規定に基づき外 国投資者の投資に対して接収又は徴用を実施することができる。接収、徴用は、法定の手順に則って行い、適時、公平で合理的な補償を与えなければならない。

第 21 条(送金の保証)
 外国投資者の中国国内における出資、利益、資本収益、資産処分所得、知財権使用許可料、法に基づき取得した補償又は賠償、清算所得等は、法に基づき人民元又は外貨にて自由に送金し、受け取ることができる。

第 22 条(知財権保護、強制技術譲渡の禁止)
 国家は、外国投資者及び外商投資企業の知財権を保護し、知財権権利者及び関連の権利者の合法的権益を保護し、知財権侵害行為に対しては、厳格に法に照らして法的責任を追及する。
 国家は、外商投資のプロセスにおいて、自由意志の原則及び商業規則に基づいて技術協力を実施することを奨励する。技術協力の条件は、投資各方が、公平の原則に則り平等に協議して確定する。行政機関及びその職員は、行政手段を利用して技術譲渡を強制してはならない。

第 23 条(商業秘密の保護)
 行政機関及びその職員が、職責履行過程において知り得た外国投資者、外商投資企業の商業的秘密は、法に基づき守秘するものとし、 漏洩したり、違法に他人に提供したりしては ならない。

第 24 条(政府干渉の除外)
 各級人民政府及びその関連部門が外商投資に関する規範性文書を制定する場合、法律法規の規定に合致していなければならない。法律、行政法規の根拠が無い場合、外商投資企業の合法的権益を損なったり、その義務を増加させたりしてはならず、市場参入或いは退出の条件を設定したり、外商投資企業の正常な生産経営活動に関与したりしてはならない。

第 25 条(政府の義務)
 地方各級人民政府及びその関連部門は、外国投資者、外商投資企業に対して法に基づき行われた政策の承諾及び法に基づき締結した各種契約を、履行しなければならない。
 国家の利益、社会公共の利益の必要に基づいて政策の承諾或いは契約の約定を変更する必要がある場合、法定の権限や手順に照らして実施すると共に、それにより外国投資者、外商投資企業が受けた損失について、法に基づき補償しなければならない。

第 26 条(苦情処理メカニズム)
 国家は、外商投資企業の苦情処理メカニズムを確立し、外商投資企業或いはその投資者が提出した問題を、速やかに解決し、関連の政 策措置を協調して整備する。
 外商投資企業或いはその投資者は、行政機関及びその職員の行政行為が、その合法的権益を侵害していると見なす場合、外商投資企 業苦情処理メカニズムを通じて申請し、解決することができる。
 外商投資企業或いはその投資者は、行政機関及びその職員の行政行為が、その合法的権益を侵害していると見なす場合、前項の規定に基づき外商投資企業苦情処理メカニズムを通じて解決を申請する他、更に、法に基づき行政再審査を申請したり、行政訴訟を起こしたりすることができる。

第 27 条(商会、協会の設立)
 外商投資企業は、法に基づき、商工会議所や協会を設立したり、自由意志で参加したりすることができる。商工会議所や協会は、法律法規ならびに定款の規定に則って、関連の活動を実施し、会員の合法的権益を保護する。

第四章 投資の管理

第 28 条(ネガティブリスト)
 外国投資者は外商投資参入ネガティブリストが投資禁止を規定する領域に投資してはならない。
 外国投資者は、外商投資参入ネガティブリストが投資の制限を規定する領域に投資する場合、ネガティブリストが規定する条件に合致しなければならない。
 外商投資参入ネガティブリスト以外の領域は、内外資一致の原則に基づいて管理を実施する。

第 29 条(プロジェクト承認、届出)
 外国企業の投資が、投資プロジェクトの承認届出手続を必要とする場合、国家の関連規定に基づいて執行する。

第 30 条(プロジェクト許可手続き)
 外国投資者が、法に基づき許可を取得する必要のある産業、領域に投資する場合、法に基 づき関連の許可手続きを実施しなければならない。
 関連の主管部門は、内資と同一の条件及び手順に基づいて、外国投資者の許可申請を審査しなければならないが、法律、行政法規が別途規定を有する場合を除く。

第 31 条(組織機構)
 外商投資企業の組織形式、組織機構及びその活動準則には、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国パートナー企業法』等の法律の規定を適用する。

第 32 条(行政規定の遵守)
 外商投資企業が生産経営活動を実施するとき、法律、行政法規の労働保護、社会保険に関する規定を遵守しなければならず、法律、行政 法規ならびに国家関連規定に基づき税収、会計、外貨等の事項を処理しなければならず、併せて関連主管部門が法に基づき実施する監督検査を受けなければならない。

第 33 条(企業買収)
 外国投資者が中国国内企業を買収合併する場合、或いはその他の方式で経営者集中に参画する場合、『中華人民共和国独占禁止法』の規定に基づいて、経営者集中の審査を受けなければならない。

第 34 条(外商投資情報報告制度)
 国家は、外商投資情報報告制度を確立する。
 外国投資者又は外商投資企業は、企業登記システム及び企業信用情報公示システムを通じて、商務主管部門に投資情報を提出する。
 外商投資情報の報告の内容及び範囲は、確たる必要性の原則で確定し、部門間の情報共有を通じて取得できる投資情報は、再提出を要求してはならない。

第 35 条(外商投資安全審査制度 )
 国家は外商投資安全審査制度を確立し、国家の安全に影響を及ぼすか又は及ぼす可能性のある外商投資について、安全審査を実施する。
 法に基づき作成された安全審査決定は、最終決定である。

第五章 法的責任

第 36 条(ネガティブリスト違反)
 外国投資者が、外商投資参入ネガティブリストが投資の禁止を規定する領域に投資する場合、関連主管部門が投資活動の停止を命令し、期限を設けて株式や資産の処分或いはその他の必要措置を講じて、投資実施前の状態を回復するものとする。違法所得がある場合は、違法所得を没収する。
 外国投資者の投資活動が、外商投資参入ネガティブリストが規定する制限性参入特別管理措置に違反する場合、関連の主管部門が期限を定めて改正を命令し、必要な措置を講じて、参入特別管理措置の要求を満たすように する。期限を過ぎても改正しない場合、前項規定に基づいて処分する。
 外国投資者の投資活動が外商投資参入ネガティブリストの規定に違反する場合、前出2項の規定に基づいて処分する他、更に、法に基づき相応の法的責任を負わなければならない。

第 37 条(本法違反罰則)
 外国投資者、外商投資企業が本法の規定に違反し、外商投資情報報告制度の要求どおりに投資情報を提出していない場合、商務主管 部門が期限を定めて改正を命令し、期限を過ぎても改正しない場合は、10万元以上50万元以下の罰金を科する。

第 38 条(違反者の信用情報システムへの繰入)
 外国投資者、外商投資企業の、法律法規に反する行為については、関連部門が法に基づき調査処分すると共に、国家関連規定に基づい て、信用情報システムに組み入れる。

第 39 条(政府機関職員の違反)
 政府機関の職員が、外商投資の促進、保護及び管理業務において職権を濫用したり、職務を疎かにしたり、私利のために不正を働いたりした場合、又は職責履行過程において知り得た商業上の秘密を他人に漏洩したり、違法に提供した場合、法に基づき処分を与える。犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。

第六章 付 則

第 40 条(中国差別に対する対抗措置)
 いずれかの国家又は地域が、投資の面で、中華人民共和国に対し差別的な禁止、制限若しくはその他の類似措置をとる場合、中華人民共和国は、実際状況に基づいて、当該国家又は 地域に対し、相応の措置を講じることができ る。

第 41 条(金融市場への投資)
 外国投資者による、中国国内の銀行業、証券業、保険業等の金融産業、若しくは証券市場、外国為替市場等の金融市場への投資の管理については、国家が別途規定を有する場合、その規定に従う。

第 42 条(外資三法の廃止と 5 年経過措置)
 本法は2020年1月1日より施行する。それと同時に、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『 中華人民共和国外資企業法』、 『中華人民共和国中外合作経営企業法』は廃止する。 本法施行前に、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、 『中華人民共和国外資企業法』、『 中華人民共和国中外合作経営企業法』に基づき設立された外商投資企業については、本法施行後五年間、元の企業組織形式等を引続き留保することができる。具体的な実施弁法は、国務院が規定する。

 
 
中華人民共和国外商投資法実施条例
 
最高人民法院の『外商投資法』に関する契約紛争に関する解釈
 
 
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