労働契約法によると、就業規則に著しく違反した従業員を即時解雇することができます。
実務上、就業規則の不備が原因で、不正行為を行った従業員を的確に処罰できないケースが多発しているため、就業規則は詳細に定めるべきです。
詳細な内容が必要
具体的に以下の作業が必要であると考えられます。
- 「企業の就業規則に著しく違反した場合」に該当する事由をできる限り詳細に列挙すること
- 小さな過失事項を列挙し、これが2回重なると重大過失に該当し、重大過失が2回重なると就業規則の著しい違反に該当すると約定すること
- 「著しく職務懈怠し、企業に重大な損害をもたらした場合」の「重大な損害」の認定基準を1000人民元にするなど具体的な金額を掲げること
就業規則の内容の合理性確保
実務上、従業員の解雇をしやすくするため、多くの事由を「就業規則に著しく違反した」ことと掲げているものの、その事由の中に、合理性を欠くものも少なくありません。この場合、合理性を欠く就業規則は、無効とされるリスクがあるため留意する必要があります。 もっとも、どのようなものが合理性を欠くか、その判断は困難であり、ケースバイケースで判断するしかありません。同じ就業規則がA社で有効であっても、B社では無効になる可能性があります。
「勤務場所で禁煙すると解雇」
ガソリンスタントの場合、合理性がありますが、他の一般企業では不合理なものとして裁判所の支持を得られない可能性が高いです。 |